現在位置 :トップページ › 請願・陳情のご案内
市民の要望や意見を国・県や市に伝える方法の一つで、請願をしようとする人は市議会議員1人以上の紹介により請願書を提出することができます。
請願書が提出されると議長はこれを受理し所定の委員会に付託します。委員会では必要に応じ執行機関の意見を聞くなどし、慎重に審議します。委員会での結論は本会議で報告され、採択、不採択など最終的な結論が出されます。この結果については提出者(代表者)に通知します。
採択された請願のうち、市に対してのものについては、その処理と経過の報告を求め、毎年2月定例会にて報告します。
陳情は議員の紹介を必要としないほかは請願とほぼ同様の取扱いですが、方式や処理手続きが請願と違い法律に規定されていません。
請願書・陳情書については、いつでも議会事務局で受付をしていますが、各定例会告示日の翌日(ただし、土・日曜日、祝祭日を除く)の午後5時までに提出されたものは、その会期中に審査されます。
なお、市民以外の者または郵送による陳情は議長判断により受付し、議会運営委員会にその写を報告します。
請願書・陳情書の書式は決まったものはありません。下記書式例を参考にしてください。
請願・陳情の内容が2以上の委員会に関係するものについては、できるだけ1件ごとの請願書・陳情書としてください。
(注)委員会については、「市議会のしくみ」をご覧ください。
提出された請願・陳情の審議は、次の添付ファイルのとおり行われます。