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会派代表質問・一般質問一覧要旨

会議名
令和8年 9月定例会
質問日
令和8年9月10日
区分
一般質問
議員名
広岡けんじろう
資料

要旨

1 管理不全な空家および空き地の雑草等への対応・管理について
 人口減少や高齢化の進行に伴い、今後、空家や空き地のさらなる増加が見込まれる中、建物そのものの老朽化だけでなく、敷地内の雑草や樹木の繁茂によって、周辺住民の生活環境に影響を及ぼす事例も増えていくことが懸念されており、市内においても、空家敷地や空き地の草木等が長期間管理されず、隣接地への越境や衛生害虫の発生など、周辺の生活環境を損なうおそれのある状態となり、近隣住民が繰り返し市へ相談している事例があります。
 本市では、雑草等に関する相談について、空家敷地は建築課、建物のない空き地は環境衛生課、道路・公園・水路等は維持管理課、農地は農林水産課と、土地の状況に応じて担当部署を分けて対応しております。
 新発田市空家等の適切な管理に関する条例では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空家等の認定や代執行のほか、人の生命、身体又は財産への危害を回避するため、緊急時に必要最小限度の措置を講ずることができるとされております。
 新発田市環境美化推進条例では、空き地について、雑草や低木等が繁茂し、火災、犯罪、交通事故又は衛生害虫の発生の誘因等、生活環境を損なうおそれがある状態を「不良状態」と位置付け、所有者等に適正な維持管理を求めるとともに、不良状態にある場合には、雑草等の除去その他必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
 建築課においては、空家敷地の雑草等に関する相談が寄せられ、所有者等に対して簡易書留郵便による適正管理の通知を行っております。こうした通知により多くのケースで改善が図られているとの説明がありましたが、通知を行っても連絡がない、あるいは改善に至らない案件も一部存在しているとの事です。
 一方、環境衛生課にも確認したところ、空き地の雑草に関する相談件数は、令和6年度50件、令和7年度35件、令和8年度は8月24日現在で34件。
 また、所有者等への通知等を行った件数は、令和6年度49件、令和7年度30件、令和8年度は8月24日現在で31件であり、毎年度、一定数の相談に対応しているとの事で、環境衛生課では所有者を確認した上で、除草を求める通知と併せて、草刈りを依頼できる事業者等の情報を提供するなど、所有者が自主的に対応しやすいよう運用面で工夫しており、こうした取組によって改善につながるケースも多いとの事です。
 前年と同じ土地について再び相談が寄せられている案件が令和8年度では7件あり、一度除草しても翌年再び繁茂するケースや、所有者が十分な対応を行わないケースなど、継続的な管理が課題となる空き地も存在しております。
 空家敷地と空き地では、近隣住民が雑草や樹木の繁茂によって受ける生活環境への影響に大きな違いはない一方、担当課によって適用される法令や条例、通知方法に違いがあります。
 今後、本市においても空家や空き地の増加が見込まれる中で重要なのは、行政が所有者に代わって草木を除去する事を前提とするのではなく、所有者自身による適正管理をどのように促していくかという視点が重要であり、所有者による継続的な管理が困難な場合には、売却や譲渡、利活用なども含め、管理不全状態を長期化させないための仕組みを検討していく必要があります。
 現行制度や現在の運用が一定の成果を上げていることも踏まえつつ、今後の空き家・空き地の増加を見据え、現在の取組の実効性や今後の制度の在り方について、市長に伺います。

(1) 本市の環境美化推進条例では、空き地の雑草等について勧告することはできるものの、その勧告に従わない場合の命令や公表等については規定されておりません。
    他自治体では、管理不全な土地の雑草について、周辺の生活環境への影響を客観的な基準によって判断し、段階的に対応する制度を設けている例があります。
    龍ケ崎市では、長期間改善されない管理不全な空地への対応を強化するため条例を改正し、助言、指導、勧告、公表、命令、行政代執行へと段階的に対応する制度を設けており、雑草等の繁茂状況だけでなく、隣接住宅敷地への越境や道路交通への支障なども判断要素とし、それぞれの措置を行う際の客観的な基準を設けております。
    県内では、長岡市、見附市において条例で公表に関する規定を制定しております。
    本市において、所有者自身による適正管理を促す観点から、草木の繁茂状況や越境、周辺生活環境への影響等について客観的な基準を明確にするとともに、現行制度では対応が困難な案件が生じた場合に備え、勧告後の措置を含めた制度の在り方や、必要に応じた条例改正について検討する段階にきていると考えておりますが、市長の見解をお伺いします。

(2) 空き地の管理は所有者自身が行う事が原則であるが、市外・県外に居住しているケース、高齢化しているケース、相続関係が整理されていないケースや共有名義の問題を抱えているケース、あるいは経済的な事情により継続的な除草を行うことが難しいなど、今後も適正な管理を継続することが困難な所有者も存在しております。
    こうした場合、毎年行政から管理を求め続けるだけではなく、所有者自身が今後その土地を保有し続けるのか、それとも売却、譲渡、利活用等によって適切に管理できる者へ引き継ぐのかを考えてもらうことも、管理不全状態を防止する一つの方法ではないかと考えております。
    特に、空家を解体したことによって建物の管理問題が解消しても、その後土地が長期間利用されず、今度は管理不全な空き地として雑草問題が発生するのであれば、空家問題が空き地問題へ移行したに過ぎません。
    令和5年12月定例会の一般質問においても、空き地バンクの創設等について質問がなされ、市長からは空き地の活用・解消につながる取組について答弁がありました。
    その後の状況も含め、現時点において、管理が困難な空き地の所有者に対して売却、譲渡、賃貸、利活用等につなげ、管理不全な空き地の発生を未然に防止するため、どのような取組を行っているのか。市長に伺います。

2 法定外公共物等における草刈り支援について
 雑草の適正管理に関する問題は、空家や空き地などの私有地だけでなく、地域内に存在する法定外公共物や、市が管理する道路、水路等においても生じています。
 法定外公共物の維持管理については、一般質問等で取り上げられてきたものと承知しております。
 これまでの答弁では、市が事業費の3分の2を補助する排水路改築工事補助制度なども紹介されていますが、こうした制度は主に改築工事を対象とするものであり、日常的な草刈りや除草といった維持管理の負担軽減とは性格が異なります。
 また、地域内での費用負担や実施方法をめぐって合意形成が進まず、結果として制度の活用に至らないケースもあるとか思われます。
 一方で、市が管理する全ての箇所について、行政が継続的に草刈りを実施することは、人員や予算、管理箇所の多さなどから、現実的に困難であることも理解しております。
 こうした中、法定外公共物について、地域住民による維持管理を単にお願いするだけではなく、行政として必要な支援を行っている自治体もあります。
 例えば、滋賀県守山市では、市道に加え、里道や水路などの法定外公共物について、地域住民による日常的な除草等への協力をお願いする一方、その活動を支援するため、市が保有する草刈機などの資機材を貸し出しています。
 また、福島県いわき市では、河川敷等の公共施設の草刈りを行う自治会、町内会、ボランティア団体等に対して、肩掛け式、手押式、自走式などの草刈機を無料で貸し出しています。
 行政が全ての草刈りを直接担うことが困難であるならば、地域住民や町内会等が自主的に維持管理を行うことが可能な場所については、行政が必要な機材等を提供し、地域との協働によって維持管理を行う仕組みも必要ではないかと考えます。
 そこで伺います。
 本市において、法定外公共物の草刈りについて、地域住民や町内会等による維持管理活動の負担軽減を図るため、他自治体の事例も参考にしながら、草刈機等の機材を無償で貸し出す制度を導入する考えはないか、市長の見解を伺います。
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