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会派代表質問・一般質問一覧要旨

会議名
令和8年 2月定例会
質問日
令和8年2月27日
区分
一般質問
議員名
広岡けんじろう
資料

要旨

1 市内小・中学校施設の改修計画について
 新発田市学校施設等長寿命化計画では、築40年で大規模改修と策定されており、現在、建築から40年が経過した本丸中学校は5か年計画で長寿命化改良事業の改修工事が進められております。
 市内小・中学校においては、これまで計画的に施設整備や長寿命化対策が進められてきておりますが、市内の個別の学校においては、校舎及び体育館床のすり鉢状の勾配や地盤沈下が疑われる校舎のひび割れ等、経年劣化を超えた構造的変状が疑われる事例も見受けられる事から、校舎の点検調査・改修の考え方を確認する必要があると考えます。
 学校施設の改修には多額の費用を要し、計画的な整備が必要である事は認識しておりますが、校舎の老朽化問題は児童生徒の安全確保および学校施設を日常的に利用するすべての方々にとって、極めて重要な課題であると考えます。
 今後の校舎の改築および改修に関する計画について、何点か質問いたします。

(1) 今後予定されている新発田市学校施設等長寿命化計画において、校舎のひび割れ等の大規模改修工事及び体育館床の張替えや学校全面改修を含めた小・中学校の整備計画の有無、並びに具体的な実施時期について伺います。

(2) 劣化状況調査は1級や2級建築士などの外部専門家による調査との事ですが、個別の学校においては、経年劣化を超えた構造的変状が疑われる事例も見受けられます。水平測定やクラック幅測定などの専門的な調査を実施した経緯と今後の予定について伺います。

2 障害者控除対象者認定書について
 障害者控除とは、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
 なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
 この制度は、国に納める「所得税」と、市区町村に納める「住民税」の両方に適用されます。
 障害者控除は、障害の程度などに応じて「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3つの区分に分けられており、それぞれ控除される金額が異なります。
 所得税の障害者控除額は障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、同居特別者控除75万円。
 原則として、その年の12月31日時点で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳の交付を受けている方が対象となります。
 障害者手帳の交付を受けていなくても、障害者控除の対象となる場合があります。
 障害者控除対象者認定書の交付を受けると、申告者本人または扶養親族などが障害者に準ずる状況であると認められる場合、所得を申告する際に障害者控除を受けることができます。
 交付にあたっては、介護認定を前提要件としている自治体が多いとされており、その場合、介護認定の手続き後に主治医意見書等を精査し、障害者控除または特別障害者控除に該当するかを判断する流れとなっております。
 しかしながら、自治体によっては介護認定を前提とせず、医師の診断書等により認定を行っている例も見受けられ、「障害者に準ずる状況」の判断基準が自治体間で必ずしも明確でない点が課題と考えられます。
 税制の観点からも、住みよいまち日本一「健康田園文化都市・しばた」の将来都市像を目指して頂きたいと願いまして、市長へお伺い致します。
 当市では、障害者控除対象者認定書の交付を受けるために介護認定が前提条件となっておりますが、自治体によっては医師の診断書または要介護認定調査票における「認知症高齢者の日常生活自立度」等を基準として交付している例もあります。
 当市としても、障害者控除対象者認定書の交付要件について、前提条件の見直しを検討してもよいのではないでしょうか。市長のお考えを伺います。
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