会派代表質問・一般質問一覧要旨
- 会議名
- 令和7年 6月定例会
- 質問日
- 令和7年6月13日
- 区分
- 一般質問
- 議員名
- 若月学
- 資料
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要旨
1 「ももクロ春の一大事2025 in 新発田」の総括
新発田市五十公野公園において、人気アイドルグループ「ももいろクローバーZ」による地域活性化イベント「ももクロ春の一大事2025 in 新発田」が開催されました。
この度の大イベントは、地域の魅力発信と活性化を目的に、自治体と連携して全国各地で行われているもので、新発田市は開催地として全国で7か所目の選定となりました。4月12日(土)は、全国各地から約12,000人のファン(通称:モノノフ)が来場し、市内全体が大きなにぎわいに包まれました。
会場では、加治川堤の桜をモチーフにした衣装をまとったメンバーによる全21曲のパフォーマンスが行われ、来場者はペンライトを振りながら一体感のある応援で盛り上がったとのことでした。また、地元の「しばたパフォーミングキッズ」の出演や、ご当地アイドルグループ「NGT48」とのコラボステージもあり大賑わいでした。
翌13日(日)にも公演を予定し8,000人が来場する予定であったものの早朝からの強風により椅子が吹き飛ばされるなどの状況であり、主催者及び市による協議の結果、安全面を最優先として中止となりました。突然の公演中止にも関わらずモノノフの皆さんは、カラフルな出で立ちで市内を聖地巡礼し、新発田城や諏訪神社、新発田名物オチャホイやゴママンジュウなど新発田グルメスポットを巡り満喫されていました。
また、その代替として、夜にはYouTube公式チャンネルにて「緊急配信」が行われ、春一合唱団とのデュエットなどもあり、公演は中止にはなったものの、ももクロのメンバーの皆さんに優しさにほっこりした気持ちになりました。
翌日からは、公演中止になったことにより新発田市役所1階「札の辻ラウンジ」において、地元物産特設ブースが行われ好評を博していました。翌週14日には「リトル春一」と題して札の辻広場で1日目の模様を放映するなど県内モノノフの皆様が新発田市役所を聖地のごとく満喫していました。
これらのビッグイベントでの得た新発田市のプラスのイメージを全国的に広げたにちがいありません。
この新発田の春のビッグイベントの経済波及効果については、市が実行委員会によるアンケート結果等をもとに算出したところ、総額約6億4,800万円に上り、そのうち約55%(約3億5,200万円)が市内での消費であることが明らかとなりました。
来場者一人あたりの平均消費額は、日帰りで約15,000円、宿泊で約66,000円という結果とのことでありました。
また、市長はインタビューでイベントの感想として「マナーの良さ、地域への配慮、そして熱意あるファンの姿勢はまさに“武士(もののふ)”そのものであった」と述べでおり、今後も地域活性化に寄与する取り組みを継続的に検討していく意向を示していた。
このことを踏まえて新発田市のイメージ戦略やこれからの経済政策に及ぼす方向性について質問させていただきます。
(1) 市長として「ももクロ春の一大事in新発田」の観光戦力ブラッシュアップのヒントがたくさんあったと思うがこれからのイベント戦略の方向性を問う。
(2) 市内における経済効果は3億5,200万円の消費であったと云われているが、実感がわかないので個別具体的に推計値をお示しいただきたい。
(3) この度の大イベントは、大手イベンターが全てを仕切っており事前に市役所に問い合わせても何にもわからない状態であった。市として大きな失敗はなかったかもしれないが、市民から寄せられた意見にはどのようなものがあったか。
(4) このような大イベントを五十公野公園でできることが実証されたが、次なる大イベントの企画はあるものなのか。
2 改正アーバンベア対策法について
当市では、最近アーバン化した野生熊が松浦地区から荒町を経て豊町など周辺において頻繁に出没し、市民の生活を脅かしています。
令和5年には、当市でも熊による人身被害が五十公野地区や豊浦地区などで発生しており、熊被害が身近なものとして感じられています。環境省によると、令和5年度の熊被害の約7割が東北地方に集中しており、特に秋田県では62件と最多で、ブナ科の木の実の不作が影響し、熊が人里に出没するケースが増加しました。被害件数と被害者数は、環境省の発表によると過去最多となり、被害件数は198件、被害者数は219人、死亡者数は6人でした。
この状況を受けて、市街地に出没した熊への銃猟対応を可能にする改正鳥獣保護管理法が成立しました。この改正により、市街地に出没した熊の銃猟を自治体判断で実施できるようになりました。
人の生命や生活に重大な被害を及ぼす恐れが大きい個体を「危険個体」と規定し、自治体の判断で、狩猟免許を持つ猟友会などの組織が熊を捕獲できるようになります。
政府は、市街地での発砲に関するガイドラインを作成し、熊の出没が増える夏ごろまでに運用を開始する方針です。
従来の法律では、銃による捕獲は原則として狩猟期間に限定され、対象地域も山林などに限られていました。市街地では発砲による物損や第三者への被害が懸念されるため、自治体や猟友会などの間では「捕獲の判断が難しい」との声が上がっていました。
猟友会側の負担軽減を図るため、国は今後、銃の使用が適切なケースや手順などをまとめたガイドラインを策定し、夏ごろの運用開始を目指すとしている。
「鳥獣保護管理法第38条の改正に関する対応方針」として整理され、環境省では令和6年5月28日(火)から同年6月26日(水)まで パブリックコメントを実施して、近年、クマ、イノシシ類等の市街地等への対応について国が動き出している。
このことを踏まえ数点質問致します。
(1) 「鳥獣保護管理法第38条の改正に関する対応方針」に基づく国の動向に対し、市にはどのような課題があると考えているのか。
(2) 市職員の立ち位置についてはどのような権限が付与されるのか。
(3) 猟友会の権限の範囲はどのように変化するのか。
(4) 猿害対策を主な野生鳥獣としていた今から10年以上前は、追い払い戦力として訓練された犬が活用されており、また、熊やイノシシ対策としても嗅覚の優れたベアードッグやボアドッグが活用されていた。これらも有効な対策と考えられるがいかがか。