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請願の詳細情報

請願第3号 「最低賃金法の改正と中小企業支援策の拡充を求める意見書」の採択を求める請願書

受理番号
請願第3号
受理年月日
令和6年9月2日
付託委員会
経済建設常任委員会
委員会付託年月日
令和6年9月10日
議決結果
採択
議決年月日
令和6年9月25日
紹介議員
加藤和雄
三母高志
橋芳子

請願の内容

請願第3号
  「最低賃金法の改正と中小企業支援策の拡充を求める意見書」の採択を求める請願書

請願趣旨
 中央最低賃金審議会は2024年度の最低賃金額改定について、全国一律50円とする引上げ額の目安を厚生労働大臣に答申しました。それを受けて新潟地方最賃審議会では4円加算の「54円」とし、「985円」としました。しかしながら、依然として最高額の東京都(1163円)とは178円もの格差があります。とても納得できるものではありません。
 私たちは格差を是正するため、最低賃金法を改正し、全国一律最低賃金制度にすることを求めています。
 物価の高騰が市民生活を圧迫し、特に、最低賃金近傍で働くパートや派遣・契約などの非正規雇用やフリーランスなど弱い立場の労働者の生活破壊が深刻です。また、価格転嫁ができずに苦しむ中小零細企業の経営にも打撃を与えています。
 私たちが取り組んできた「最低生計費試算調査」によると、全国どこでも時給1500円以上、最近の調査では1700円が必要であることが明らかになりました。
 現行の最低賃金法は、最低賃金決定の3要素「その地域の労働者の生計費と賃金、事業の支払い能力」を考慮し、地域別に最低賃金額を決めています。そのため、最低賃金が地域別である限り、低い地域では、その現状の支払い能力や経済状況をもとに最低賃金額が決められ低いままになります。このように地域別最低賃金制度は、引き上げを妨げる構造的な欠陥があり、最低賃金を大幅に引き上げるには、地域別から全国最低賃金に法改正をすることが必要です。
 最低賃金の引き上げにあたっては、中小企業に対する支援の抜本的な強化は欠かすことができません。最低賃金決定の3要素のうち、「事業の支払い能力」を除外し、中小企業・小規模事業者が最低賃金の引き上げに対応できる特別な支援策と財政措置を国の責任として法律に明記すべきです。
 最低賃金法を改正し、「全国一律1,500円以上」を実現することで、誰でも、どこでもふつうに働けば人間らしい暮らしができ、若者の経済的自立を促して家族形成が現実と思える社会に変え、人口減少にも歯止めをかけるベースをつくることができます。つきましては、下記の項目の早期実現を求め、意見書を提出していただきますようよろしくお願いいたします。

請願事項
1 政府は、最低賃金法を全国一律最低賃金制度に改正すること。
2 政府は、地域別最低賃金1,500円以上をめざすこと。
3 政府は、最低賃金の引き上げにあたっては、中小企業に対する支援の抜本的な強化をはかること。

令和6年9月2日  

新発田市議会議長 宮崎 光夫 様

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