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請願第2号
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に定める少額随意契約の限度額の見直しを求める請願書
請願趣旨
今や世界情勢が日本の経済状況に及ぼす影響は甚大かつ波及速度が早い時代となり、世界のインフレが円安を招き、結果、原油高による流通経費、原材料資材などをはじめ、大幅なコスト高に転じ、このうえ更に人件費等を含み全体的なコストが高騰している。
また、標題に関しては旧態依然のままである事から見直しを求める一例として、公共事業の建設土木工事では、令和4年8月に新発田市菅谷地域や村上市、関川村等の下越地域に大雨による土砂災害及び洪水災害が発生し道路や河川が甚大な損害を受けた。危険回避と二次災害防止の観点から、速やかなる復旧工事対応の緊急随意契約を発注することが主であり、その折、新潟県が管理する県道及び国道(国より委託)部分と2級河川で緊急工事に関する少額随意契約の限度額は税込み250万円とされている。
一方、新発田市を含め政令市以外の市町村では工事または製造の請負の限度額は税込み130万円と規定されている。このことによって、緊急事態的な災害復旧など一刻を争う場合の契約執行額の差異で対応に苦慮し支障をきたすものである。
また次の、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び第2項において一般競争入札が原則である事から契約履行は規定遵守となっている。ただし、緊急時の予定価格が少額な契約についてまで競争入札を行うことは地方公共団体の契約事務が煩雑となる上に、効率的かつ効果的な行政運営が阻害される恐れがあることから、同条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により、予定価格が同施行令別表第5で定める額の範囲内において地方公共団体の規定で定める額を超えない場合は、随意契約によることが可能とされている。
しかしながら、同別表に定める額は昭和57年の法改正を最後に40年以上にわたり改正されておらず、今日に至るまでの間の消費税導入や改正による増加分が加味されていないことをはじめ、さまざまに経済事情が変わるなか実体経済とかけ離れていることから同法の見直しを求めるものとします。
つきましては、地方自治法第99条の規定に基づき国会及び政府関係機関に意見書を提出していただくとともに、請願内容の実現のため働きかけをお願いいたします。
請願事項
1 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に定める少額随意契約の限度額の見直しを強く求めます。
令和6年8月19日
新発田市議会議長 宮崎 光夫 様