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請願の詳細情報

請願第3号 国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出について求める請願

受理番号
請願第3号
受理年月日
令和6年2月20日
付託委員会
委員会付託年月日
議決結果
不採択
議決年月日
令和6年3月13日
紹介議員

請願の内容

請願第3号
  国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出について求める請願

請願趣旨
1 冤罪はあってはならないと誰しも認めることでありながら、残念ながら今でも 後をたちません。冤罪事件では、長時間に亘る取調に耐えられず、やってもいないことを自白してしまうケースが多いのです。裁判ではその自白だけが決定的な証拠として採用され、無罪を主張しても、自白しているからとして有罪とされるのです。
2 無実なのに裁判で有罪が確定してしまった冤罪被害者を救済する手段は、再審 しかありません。
 最高裁の司法統計によれば、毎年50件前後の再審請求が行われていますが、ほとんど認められていません。直近では、3月20日に東京高裁が袴田事件の再審開始決定を維持し、袴田さんへの死刑判決の根拠とされた証拠について、「5つの衣類」は捜査機関がねつ造したものと認められたからです。東京高等検察庁は、最高裁への特別抗告を断念し、再審が開始されました。
3 再審請求では、無実を主張する請求人と弁護側から、新規・明白な証拠を提出することが求められます。ところが、証拠は検察の手にあります。それらを開示させる法律はありません。無罪となった再審事件で、新証拠で、実は当初から検察が隠し持っていたケースもありました。無罪を証明する証拠が、当初から開示されていたら、冤罪は生まれず当事者の人生は全く別のものとなっていたはずです。
また、証拠開示については、2016年の刑事訴訟法の「改正」の附則において、「政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示」について検討をおこなうとしており、政府はこれをふまえ、証拠開示の制度化をおこなうことが求められています。
4 再審開始決定に対する検察による「不服申立て」が許されていることも問題です。
 名張毒ぶどう酒事件の奥西勝さんにいたっては、2005年再審開始決定を得ながら、検察の異議申立てにより、再審が行われないまま、89歳で獄死しました。こうした悲劇をくり返させないためにも、法的な制限を加える必要があることは明白です。あくまでも検察が正しいと主張するのであれば、「不服申立て」するのではなく、再審の場で審理を尽くせばよいことです。再審法を無視した「不服申立て」は、無駄に時間を費やし冤罪被害者の権利を侵害しています。
5 再審の際には、無罪を証明する新証拠の提示が必要でありますが、裁判官によっては、新証拠の審理を行うこともなく、審理も不十分なまま裁判を終結し、再審を否定する判決が出されることが多いのです。裁判所で、新証拠についての審理を十分に尽くせるよう再審裁判のルールを作る必要があります。
6 現行の刑事訴訟法の再審の規定は、ほぼ大正時代の旧刑事訴訟法のままです。再審における証拠開示制度の確立、再審開始決定に対する検察の不服申し立て(上訴)を禁止すること、再審における手続きを整備し、ルールをつくることが、冤罪の救済のための焦眉の課題です。
 無辜の者を誤った裁判から迅速に救済するために、いまこそ次の3点について「刑事訴訟法の再審規定(再審法)」の改正を行うことを求め、地方自治法第99条の規定に基づき国会及び政府に対して意見書を提出するよう請願します。

請願事項
 再審における検察手持ち証拠の全面開示、再審開始決定に対する検察の不服申立(上訴)の禁止、公正な再審手続きの整備を求める意見書を提出してください。

令和6年2月20日

 新発田市議会議長 宮崎 光夫 様

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