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請願第6号
国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願
請願趣旨
1 冤罪はあってはならないと誰しも認めることでありながら、残念ながら今でも後をたちません。冤罪事件では、長時間に亘る取調に耐えられず、やってもいないことを自白してしまうケースが多いのです。裁判ではその自白だけが決定的な証拠として採用され、無罪を主張しても、自白しているからとして有罪とされるのです。
2 無実なのに裁判で有罪が確定してしまった冤罪被害者を救済する手段は、再審しかありません。戦後いくつかの事件で再審が行われ、無罪判決が出されています。2010年には足利事件(逮捕されてから19年)で、2012年には東電OL殺人事件(逮捕から15年)、2016年には東住吉事件(逮捕から21年)で、再審により無罪判決が確定しました。直近では、2023年に袴田事件の再審が開始され、24年9月(逮捕から58年)に無罪判決が言い渡されました。1986年に福井市の自宅で殺害された女子中学生事件では、2024年10月に再審裁判の開始が決定しました。
3 再審請求では、無実を主張する請求人と弁護側から、新規・明白な証拠を提出することが求められます。一般刑事裁判では、2016年の刑事訴訟法の改正により、証拠の開示が定められました。しかし、再審裁判では証拠の開示は定められず、附則において、「政府は、この法律の公布後、必要に応じ、速やかに、再審請求審における証拠の開示について検討をおこなう」としており、政府はこれをふまえ、証拠開示の制度化をおこなうことが求められています。しかし、今日まで改正されていません。再審を求める請求審の際には、無罪を証明する新証拠の提示が必要でありますが、裁判官によっては、証拠の開示請求や新証拠の審理を行うこともなく、裁判を終結し、再審請求を否定する判決が出されることが多いのです。証拠の開示請求を認め、裁判所で、新証拠についての審理を十分に尽くせるよう再審請求裁判のルールを作る必要があります。
袴田事件では、2008年に第2次再審請求が行われ、2014年に袴田有罪の証拠「5点の衣類の写真」のネガフィルムが開示され、その写真には、味噌樽に1年以上も漬かっていたシャツに、赤紫色の血痕とシャツの白い部分が写っていたことから、静岡地裁はシャツの再鑑定を決定し、その結果2014年に再審開始を決定した。その判決の中で、捜査関係者による証拠捏造と断定されました。
4 再審開始決定に対する検察による「異議申立て」により、再審開始が遅れたり、再審開始決定が取り消されるなどしています。袴田事件(逮捕1966年)では、2014年に静岡地裁で再審開始が決定されたのに、異議申し立てにより、東京高裁での再審開始決定の取り消し、最高裁での審理の差し戻し判決を経て、2023年にようやく再審裁判が始まったのです。
あくまでも検察が正しいと主張するのであれば、「異議申立て」するのではなく、再審裁判の場で審理を尽くせばよいことです。
5 現行の刑事訴訟法の再審の規定は、ほぼ大正時代の旧刑事訴訟法のままです。再審請求審における証拠開示など、再審請求審における手続きを整備し、ルールをつくることが、冤罪の救済のための焦眉の課題です。
6 2023年には、「再審法改正議員連盟」が発足し、主要な政党の国会議員180人から再審法改正に賛同するメッセージを寄せられ、そして再審法に賛同する議員が354人(12月13日現在)になったといわれています。また、12月28日現在で505の地方自治体が再審法改正の意見書を挙げています。
無辜の者を誤った裁判から迅速に救済するために、いまこそ次の点について「再審法(刑事訴訟法再審規定)」の改正を行うことを要請します。
一 再審開始決定が出された場合、速やかに再審裁判を行うようにすること。
二 再審における手続きを整備し、証拠の全面開示などのルールを作ること。
請願事項
再審開始決定がだされた場合、速やかに再審裁判を始めるため、また再審における手続きのルール作りのため再審法を改正するよう、地方自治法第99条に基づき、国に意見書を提出していただけるよう請願します。
令和7年2月17日
新発田市議会議長 宮崎 光夫 様