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これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー産業の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免除の特例措置である免税軽油制度が、令和9年3月末で廃止される状況にあります。
免税軽油制度は、道路を走らない機械に使う軽油について軽油引取税(1リットルあたり32円10銭)を免除する制度で、農業用機械や船舶・倉庫や港湾などで使うフォークリフトなど道路を使用しない機械燃料用の軽油は、免税が認められてきたものであります。
スキー産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車・降雪機等に使う軽油が免税となっており、この制度がなければスキー・スノーボード等の冬季観光産業が大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となるとともに、市町村経済にも計り知れない影響を与えることになります。
よって、国においては観光産業や農林水産業等幅広い産業への影響にかんがみ、免税軽油制度を継続するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
令和7年12月22日
新潟県新発田市議会
( 提 出 先 )
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
財務大臣 様
経済産業大臣 様
農林水産大臣 様
国土交通大臣 様