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意見書・決議の詳細情報

議会第5号 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に定める少額随意契約の限度額の見直しを求める意見書

番号
議会第5号
議決年月日
令和6年10月8日
議決結果
原案可決
添付ファイル

議会の概要

 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に定める少額随意契約については、地方自治体における契約事務の効率的な行政運営を図るために定められたものであり、本市においても、令和5年度における約2,200件の契約件数のうち、約9割が少額随意契約である。
 本施行令に規定されている契約の限度額は、昭和57年10月以降改正されず、特に建設工事又は製造の請負の限度額は、これまでの建設工事費の上昇や消費税の導入経過等を経ても改正されていない。また、委託契約においても、これまで30%を超える物価水準の上昇があるにもかかわらず、限度額が50万円に据え置かれている。そのため、契約の発注者・受注者双方とも、その範囲内での契約を締結せざるを得ない状況に強いられている。さらに、今後も物価水準や労務単価の上昇などにより、競争入札による契約案件及び事務量の増大が見込まれている。
 このような状況下、契約の透明性を担保しつつ、物価・労務単価水準に見合った新たな随意契約の限度額を設定することで、発注者・受注者双方とも入札に係る事務や経費等の負担軽減が図られるとともに、適正な金額設定により迅速な工事・委託の請負が可能となり、結果的に物価高騰に窮する事業環境の改善や地域経済の活性化にも寄与するものとなる。
 以上のような状況を鑑みて、本市議会は国会及び政府に対し、現状の物価・労務単価水準に見合った随意契約額となるよう、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に定める少額随意契約の限度額の見直しを強く求める。
 
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

令和6年10月8日

新潟県新発田市議会 

( 提 出 先 )
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
総務大臣 様

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