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議会第7号 オンライン本会議の実現に必要となる地方自治法改正を求める意見書

番号
議会第7号
議決年月日
令和3年10月4日
議決結果
原案可決
添付ファイル

議会の概要

今般の新型コロナウイルス感染症対策に際して、人流抑制の観点から国を挙げてリモートワークが推奨されたが、民間と比較して、地方自治体及び地方議会に於いては、積極的に実施したとは到底言えない状況であった。
その中でも、当新発田市議会では2年間の検討を経て、昨年より全議員及び議会事務局に、タブレット端末の所有並びに情報共有のためのプラットフォームを整備し、各種会議がオンライン開催できる素地が整った。
更に、市民に集まってもらう事が困難になっても、議会の広報広聴機能を担保するため、議会報告会をweb開催するなど、オンライン化への取り組みを強化しているところである。
今後、新たな感染症の蔓延や災害事故等により、議員が議場に参集出来ないことも予想され、非常時などに於いて充足数に達しなければ、市長の専決処分に頼り、議会の権能が充分に発揮されない恐れもある。
また、当市議会では議員の多様性尊重の観点から、議会欠席要件を従来の病気などの「事故」から「育児や介護」等の事由も追加し拡大したが、「リモート出席」を制度化することにより議員の欠席を回避できる可能性はより高まる。
世界的にも情報通信技術の発展とともに、既に英国議会ではオンライン議会を実用化しているが、我が国においては、地方自治法第113条及び第116 条第1項における「出席」の概念は、現に議場にいることと解されており、総務省は令和2年4月30日付、総行第117 号で、委員会運営については地方議会における意思決定によってオンライン化は可能との見解を発出したが、本会議でのオンライン化は認めていない。
非常時には地方議会の判断で、本会議運営をオンライン会議などの手段による遠隔審議・議決を可能とするよう、地方自治法の改正を強く要請する。




1 地方議会における本会議の開催が、情報通信技術による仮想空間での議 会審議への参加、表決の意思表示によっても可能となるよう、議事堂への参集または議場への出席が困難な場合には、会議規則により参集場所または出席場所の複数指定や変更ができる旨を地方自治法において明文化すること。


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年10月4日

新潟県新発田市議会

( 提 出 先 )
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
法務大臣 様

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