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土地改良制度をめぐる現状は、農地の所有者と経営の分離が進んでおり、一筆1資格などの現行制度では、事業運営を十分に行えない状況になっています。このことからも、組合員の減少に対応した組合員資格の拡大や、業務運営の適正化など、現行制度の見直しが求められています。
政府には、現在進められている「農業競争力強化プログラム」による調査・検討を踏まえ、以下の視点に立ち、土地改良法を改正し、必要な施策を推進することを強く要望します。
記
1 所有者が中心の土地改良区における、所有者から耕作者への組合員の資格交替を促進すること。
2 複雑な組合員の資格交替手続きを見直し、円滑化を図ること。
3 一筆1資格を見直し、現行制度で組合員資格が認められない耕作者や所 有者が土地改良区の構成員として参加できる柔軟な制度を創設すること。
4 土地改良区の運営には、耕作者の意向を反映することが重要なことから、現行の理事要件を見直すこと。
5 組合員全員参加の総会に加えて総代会が設置しやすくなるよう、土地改 良区の組織決定機関を見直すこと。
6 その他、耕作者の意向を踏まえた農業用水の配分ルールの設定や、多面 的機能支払いの活動組織による施設管理への参加など、柔軟で持続的な仕組みに見直すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年3月28日
新潟県新発田市議会
( 提 出 先 )
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様
農林水産大臣 齋 藤 健 様