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陳情の詳細情報

陳情第6号 新発田市議会・政務活動費監査体制の抜本的改革を求める陳情書

受理年月日
平成29年2月22日
受理番号
陳情第6号
委員会付託日
平成29年2月28日
付託委員会
議会運営委員会
議決年月日
平成29年3月13日
議決結果
不採択(賛成なし)

陳情の内容

陳情第6号
  新発田市議会・政務活動費監査体制の抜本的改革を求める陳情書

陳情の趣旨及び陳情事項
 “蔓延する不正・・・富山市議会、宮城、山形、奈良県議会など”政務活動費の不正請求が取り沙汰されて、この問題は全国各地の県議会や市議会に飛び火していることは既にご承知のことと思います。
 「政務活動費は税金であることを忘れ議員は名ばかり活動のもとで領収書のごまかしに心血注いでいる」等とまで言われているようです。また「2015年度だけでおよそ160回の経費を不正請求していた富山県議会議員が「面倒だった。勘で記載した。」と虚偽記載を認めていた」としながら同様なことを5年間にわたって繰り返していたことも明らかになっています。
 そもそも政務活動費の不正請求は有印私文書偽造・同行使で5年以下の懲役か詐欺の罪で10年以下の懲役に問われる犯罪行為。しかし驚かされることはこの犯罪行為を繰り返している議員が全国各地に蔓延(はびこって)いることが議会議員や政治不信を一層深刻化させているといえます。
 私ども市民団体は市議会議員各氏の政務活動費に関して継続して調査を実施してきています。これら議員の中には議員活動などとは名乗れない逸脱したような政務活動費の消化(浪費といっても過言ではない)―「年度末の消耗品や図書の大量購入で駆け込み支出」活動に専念している有様・実態を確認しています。また多くの議員は何のためらいもないかのように「複数の新聞購読と購読料」について公私の区別なく政務活動費から支出しているようですが、ここにも既に「使い切りの発想」が蔓延していることが指摘されます。更に真夏の視察研修と称した行き先は何故か北海道北端の岬へ。視察報告書といえば地元紹介パンフレットに記載されているような資料や「感想文」そのものでわざわざ集団で北海道まで物見遊山するかのような視察に行かなくてはならないのかと疑問を抱かせる内容のものばかりで何ら市政に生かされるような意義ある視察ではないと指摘しておきたい。
 政務活動費の調査で特に疑義を感じさせられることは、市議会政務活動費の監査報告(中間監査も含む)の在り方に大きな問題が潜んでいることがまず指摘されます。現在まで確認した監査報告書には数々の監査結果―指摘事項があったようですが、「身内が身内を馴れ合い監査する」このような杜撰な監査体制では誤り・不正などを適正・的確に質すことなどは不可能です。監査体制の機能不全であり世間の常識からかけ離れた身内に甘い政務活動費・監査体制をまず一掃することを求めます。
 新発田市議会政務活動費の交付に関する条例等「取り扱い要領」(平成28年8月(一部改訂))によれば、歴代監査員として平成13年から平成27年まで2名の議員等のみによる政務活動費の監査を実施してきたと記録されています。外部の監視がまったく届かない極めて議員らに都合よくただ漫然と記録を重ねているような有様の監査体制と言わざるを得ない。常識的には「市民有権者を含めた有識者といわれる外部の監視者等」にゆだねて初めて公正公平かつ適正なチェック体制が整っていると言えるはずです。
 全国各地の議会で繰り返される議員らによる「不正な政務活動費の使途」は監査体制が「どろぼうと警察官」と揶揄される議会内部のご都合・身勝手なシステムが蔓延っていたことが要因として指摘されていることから容易に判断できるのではないでしょうか。
 私ども市民団体は、市民等による政務活動費・中間監査を通じて注意喚起することは、新発田市議会議員が市民から信頼され身近に感じられる市民の為の監視役となるためにも、また議員自ら不正を質し、自身の議員活動を公明正大に行っていることを公開するための一助となる政務活動費の監査体制の抜本的な改革・改善(市議会政務活動費の交付に関する条例、同・条例施行規則等)を早急に実施するよう提言し陳情とします。

平成29年2月22日

新発田市議会議長 小川 徹 様

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