現在位置 :トップページ陳情の詳細情報 › 新発田市に提出する公文書において、新発田市職員の誤記載を修正する必要がないとの発言、及び指定業者の提出したものであれば誤記載があっても問題がないとの発言について説明を求める陳情書

陳情の詳細情報

陳情第5号 新発田市に提出する公文書において、新発田市職員の誤記載を修正する必要がないとの発言、及び指定業者の提出したものであれば誤記載があっても問題がないとの発言について説明を求める陳情書

受理年月日
平成27年11月18日
受理番号
陳情第5号
委員会付託日
平成27年12月2日
付託委員会
経済建設常任委員会
議決年月日
平成27年12月22日
議決結果
不採択(賛成なし)
賛成0、反対26

陳情の内容

陳情第5号
  新発田市に提出する公文書において、新発田市職員の誤記載を修正する必要がないとの発言、及び指定業者の提出したものであれば誤記載があっても問題がないとの発言について説明を求める陳情書


陳情趣旨
 平成25年4月に業者が水道局に提出した公共下水道使用開始届において、事実と異なる記載がされていることがわかり、業者に修正を行わせようとしたところ、その時点で水道局がすぐに修正していただければ問題が全くなかったが、水道局の担当者(業者が言うには神田職員)は、業者に修正の必要はなくそのままでいいと言って、なかなか修正をしていただけなかった。最終的には平成25年9月30日に水道局は修正に応じたが、この件について総務課を通して、他の新発田市民も同席して、直接水道局と話をする機会を与えていただいた。その際に出た発言が、長井係長の指定業者の提出した書類であれば記載内容が異なっていても問題ないとの発言である。
 以前にも水道局に業者が提出した書類において、誤記載のある書類を受理していたことがあり、そのことについて、平成24年11月12日の市長への手紙の回答で、水道局は、書類審査について申込書及び設計内容の審査の徹底をはかるとの文書での回答をしており、長井係長の発言とは全く異なる回答である。
 この長井係長の発言について、市長への手紙を平成25年11月に出したが、12月9日の回答では、長井係長の発言については回答がもらえず、12月13日に2回目を出したが、12月26日の回答においても長井係長の発言についての回答がなく、即座に3回目の手紙を出したが再び回答がいただけなかった。市長への手紙では回答がいただけないため、市議会の回答をいただきたいと思い、陳情した次第である。
 新発田市の公文書は、長井係長の発言のように指定業者の提出した書類であれば記載内容が異なっていても問題なく受理しているのか。さらに神田職員の発言のように、業者が提出した書類において誤記載があっても修正の必要はないのか。書類審査の徹底をはかるとの市長への手紙の回答とは異なる対応であるため、どちらが新発田市の公文書の取り扱いであるのかの回答をいただきたく陳情を行った次第である。

陳情事項
 1.水道局の公文書の取り扱いは、書類審査の徹底をはかると言っておきながら、実際には長井係長の発言のように、指定業者の提出した書類であれば記載内容が異なっていても問題なく受理しているのか、そうでないのか明確な説明を求める。
 2.水道局の公文書は、神田職員の発言のように、提出した書類において誤記載があっても修正の必要がないのか、そうでないのか明確な説明を求める。
 3.新発田市の公文書の取り扱いは、水道局以外の他の課、においても同じ対応をしているのか、そうでないのか明確な説明を求める。

平成27年11月18日

新発田市議会議長 小川  徹 様

Copyright(c) 2012- 新発田市議会公式サイト Shibata City Council. All Rights Reserved.