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会派代表質問・一般質問一覧要旨

会議名
令和3年 9月定例会
質問日
令和3年9月9日
区分
一般質問
議員名
三母高志
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資料

要旨

1 持続可能な鳥獣害対策について
 新発田市における鳥獣被害発生の多くは中山間地域であり、そうした地域農業への大きな被害とともに、住民の生活と安全の脅威となっている。
 また中山間地域の高齢化・人口減少がすすむなかで持続可能な地域社会の形成と鳥獣被害対策にどう取り組むかは、新発田市政の大きな課題である。
 鳥獣害対策については、この間、新発田市議会においても多くの時間を費やし議論され、対策が検討されている。具体的には鳥獣害対策協議会や猟友会、地域自治会やNPO団体、新発田市などにより個体管理や被害防除などの取り組みが行われてきた。
 そうした経過の中で、川東地区などを皮切りにした電気柵設置と集落環境診断等の取り組み等をとおして耕作放棄地などの環境整備や緩衝帯の整備が図られ、サル害をはじめとした獣害の減少という一定の成果を生んでいる。
 この成果をふまえ、さらに市内他地区における鳥獣害対策について検討されていると考える。
 しかし電気柵設置などの取り組みにより、里山への侵入が一定程度食い止められているが、加害レベルの高いサル個体または加害群については計画的な捕獲が必要となっているし、イノシシ個体についてはその繁殖能力の高さから、生息数は増加しているものと考えられ、今後も捕獲体制の強化が求められている。
 そこで市の鳥獣害対策の指針となっている「新発田市鳥獣害被害防止計画」の「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針」に記載されている「被害防止対策」の「取組」の3項目「個体管理」「被害防除」「生息地管理」を進めるに当たり、猟友会の高齢化対策や地域集落における担い手確保などの持続可能性を考慮した課題解決に向け、以下の

(1) 「個体管理」の主体である猟友会員の高齢化対策として10年後を見据えた時、担い手確保策は、現在の支援ペースで間に合うのか、更なる支援対策の検討が必要では

(2) 「被害防除」と「生息地管理」における課題対策としての

   @ モデル集落の成功事例やノウハウの水平展開により他集落の地域リーダーを育成できないか

   A ミッション固定型地域おこし協力隊(獣害対策)の農林水産課への導入による持続的な鳥獣害対策強化の検討について

 市長の見解を伺いたい。

2 下水道接続率の改善と下水道会計の課題について
 新発田市の下水道普及率は令和2年度末で79.16%、また接続率は59.1%である。
 新発田市のホームページによれば普及率は平成19年度の42.8%から約37%改善している。結果、下水道への接続可能人口は著しく増えている。しかし肝心の接続率は新潟県下で最下位となっており、設備投資が十分に生かしきれない状況であり、水質環境の改善でもユスリカや蚊の発生や悪臭など問題となっている。
 そもそも新発田市の下水道の普及は雨水対策などを先行した事から着手が遅れ、この間市政の大きな課題となってきた。
 ようやく普及率が向上したタイミングで高齢化、人口減少が立ちはだかり、高齢化した市民の下水道への接続意欲は低い状況である。
 しかし、「新発田市下水道事業経営戦略」の新発田市一般会計からの下水道事業会計への繰入金は「一般会計繰入金の推移」によれば毎年18億円前後の見込みであるが、実際には令和2年度予算では19億円を超える「下水道事業会計補助金」が予算化されている。
 これは市財政を圧迫する問題であり、接続率の改善や経費の見直しなどが求められると考える。
 以下、具体的な対応として

(1) 新発田市の下水道接続率59.1%が、新潟県平均値88%程度に改善された場合、新発田市下水道会計における経費回収率はどの程度改善されるか、また現状の経費回収率はどの程度か

(2) 接続率改善のための施策として

   @ リフォーム補助金適用枠拡大による接続率の向上を図ることを検討しては如何か

   A 更なる接続率改善のため接続推進員の増員検討について

   B 民間アパートなどの接続率の現状と接続率改善策はあるのかについて

 市長の見解を伺いたい。

3 ワクチン接種を希望しないという意思は要配慮個人情報
 新発田市は本年7月に64歳以下の市民に新型コロナウイルスワクチン接種券とともに、「ワクチン接種を希望しない方」は「接種を希望しない方用ハガキ」に氏名、生年月日、接種券番号を記入の上、市へ送付するよう記載した文書とハガキを送っている。
 ワクチン接種するかどうかは、接種リスクと恩恵を考慮して、個々人が判断するものであり、ワクチン接種を望まない人に対して、接種を強制できないことは当然である。また接種を受けないことで、差別や、偏見を持たれる事は問題であるが、いま新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、ワクチン接種を希望しない人への差別や偏見の問題が危惧されている。
 ワクチン接種を希望しない個人の意思・信条は個人情報であり、個人情報保護条例第2条第2号の3に規定する「要配慮個人情報」と考えられるのではないか。
 横浜市に弁護士事務所を構える佐藤みのり弁護士は、ワクチン接種を希望しない人の氏名等の情報に関し「ワクチン接種にかかわる情報は個人情報保護法上の『要配慮個人情報』に当たる可能性があり、慎重な取り扱いが求められます」と述べている。また、「弁護士による労働問題総合相談サイト」のQ&Aでは「職場におけるワクチン接種状況を取得したいのですが、どうしたら良いでしょうか?」の問いの中で「ワクチン接種情報は健康情報として要配慮個人情報にあたる・・」と回答している。
 そこで以下について

(1) 市が「接種を希望しない方用ハガキ」を用いて市民から接種を希望しない旨の情報の取得は、要配慮個人情報の取得に当たると考えられるが、今回は、新発田市個人情報保護条例第5条第2項に定められている「あらかじめ新発田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申に基づき収集」をしているのか。もし答申に寄らず収集しているとすれば、それは何故か、また何を根拠に収集しているのか、また情報を取得するに際して、新発田市情報公開・個人情報保護審査会の会長等には相談したのか

(2) 個人情報の収集は、新発田市個人情報保護条例第5条第1項により「必要かつ最小限」とされているが、今回の収集の必要性、目的はどういうものか。また、その必要性は、新発田市個人情報保護条例の「解釈と運用」にある「『あれば便利だから』とか『念のため』といった理由での個人情報の収集は、厳に戒めなければならない」に照らして問題はないか

 について市長の見解を伺いたい。
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