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会派代表質問・一般質問一覧要旨

会議名
平成31年 2月定例会
質問日
平成31年3月12日
区分
一般質問
議員名
若月学
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資料

要旨

1 地球温暖化防止対策の啓発について
 地球環境の劇的な変化の要因とも考えられている地球温暖化に対し、その防止対策として我が国では内閣総理大臣みずからが本部長となり、全ての国務大臣が本部委員となって国民運動を推進しています。
 平成28年3月15日、安倍総理は、総理大臣官邸で第34回地球温暖化対策推進本部を開催し、「地球温暖化対策計画(案)」、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府実行計画)の骨子案」及び「地球温暖化防止のための国民運動の推進体制の強化」について議論されました。
 我が国として、「『イノベーションを促す』、『国際競争力を高める』、『国民に広く知恵を求める』という三つの原則に沿って、大幅な排出削減を目指し、世界の排出削減を主導」、また「第一に、『エネルギー・環境イノベーション戦略』を速やかに取りまとめること。第二に、環境大臣を長とする『クール・チョイス推進チーム』を軸に国民運動を進め、低炭素型商品・サービスの利用を拡大すること。第三に、政府自らの『実行計画』を具体化し、特にLED(発光ダイオード)の導入を加速すること」としている。
 当市の地球温暖化防止活動の取り組みについて伺います。

(1) 新発田市としてCOOL CHOICE運動に賛同署名を行っているが、どのような取り組みを行っているのか

(2) 今後、市民運動はどのレベルで、どのように行っていくのか

(3) 市民に向けたCOOL CHOICEの賛同署名と啓発をどのように行うのか

(4) 教育機関へのCOOL CHOICEの意義づけをどのように行うのか

2 文化財保護法対応について
 平成29年2月定例会において、歴史的風致維持向上計画の必要性と、その策定に向けてあらかじめ文化財の保存・活用方針等を含む「歴史文化基本構想」を策定してはどうかと質問した経緯がありますが、平成30年の第196回通常国会において、文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が成立し、この改正では、「歴史文化基本構想」を発展させ「地域の文化財の総合的な保存・活用にかかる計画(地域計画)」を策定するよう求めています。
 これを受けて、都道府県では「文化財保存活用大綱」を、市町村では「文化財保存活用地域計画」を策定することとなりますが、文化財等が観光資源等で活用されるにあたり、文化財資源を低下させるような「乱活用」にならないよう配慮するとともに、未指定を含めた文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取り組んでいく必要があり、地域社会の実情を踏まえた、地域づくりのための知識や関係機関・団体との連携も不可欠であるといわれています。
 また、今回の改正を受けて、自治体間での格差が拡大する懸念があるともいわれており、当市においても、国・県・市指定文化財に限らず、歴史・考古・民俗・美術・建築・自然環境など、地域の様々な文化財を総合的に把握し、保存と活用を図る総合的なマネージメント能力を有した人材を配置して、積極的に取り組んでいく必要があると考えます。
 こうした背景を踏まえて、次の3点について質問します。

(1) 「文化財保存活用地域計画」の策定時期について、見通しはあるか。

(2) 「文化財保存活用地域計画」の策定にあたっては、加治川、紫雲寺、豊浦地区など、城下町以外の文化や文化財についても十分な調査と検討が必要と考えるが、当該計画の対象地域は市内全域と考えて良いか。

(3) 「文化財保存活用地域計画」の策定はコンサルタント等への外部委託になるものと考えられるが、計画策定時におけるフィールドワークの実施や地域自治会・社寺・護寺会などへのヒアリング、歴史や文化に関する関係団体などとの連携については、どのように考えているのか。

3 家庭内DV、学校のいじめ等撲滅に向けて
 今年、1月24日に千葉県で父親による子どもへのDVがあり、幼い、貴い命が奪われる痛ましい事件が発生していますが、被害者は過去に、通っていた小学校でのアンケートで懸命にSOSのサインを出し、救いを求めています。
 アンケートの冒頭には、「ひみつをまもりますので、しょうじきにこたえてください」とあり、被害を訴えた児童は、翌日には児童相談所に一時保護されているようですが、行政側からコピーを両親に手渡し、学校側と教育委員会側の職員で話し合いを行って、家に戻されています。
 この事件を受けて、政府は、2月8日に全国の児童相談所や小中学校などが虐待の可能性を認識している全ての子どもについて、一ヶ月以内に緊急の安全確認を行わせると決定し、虐待に関わる情報の扱いに関する新ルールを定めています。
 また、いじめや保護者とのトラブル、体罰、教員同士のトラブル等、学校で起こる問題の法的解決を目指して弁護士が派遣される制度を用いている事例もあるようですが、この事件を受けて、一部自治体には、スクールロイヤーを配置する動きがあると聞き及んでいます。
 スクールロイヤーとは、「学校現場で発生する様々な問題に対して、裁判になってから関わるのではなく、むしろトラブルが予測されそうな段階から、学校の相談相手としての立場で、子どもの最善の利益の観点から、教育や福祉、子どもの権利等の視点を取り入れながら継続的に助言する弁護士」のことであり、トラブルの未然防止が重視されています。
 当市は、昨年、いじめ問題の総括を行ってきましたが、こうした事故やトラブルを未然防止する意味でも一歩踏み込んだ対策が必要との考えから、いくつか質問いたします。

(1) 当市における児童虐待の支援体制についてお聞かせください。

(2) 市立小中学校と児童相談所の情報共有と対応方針についてお聞かせください。

(3) スクールロイヤーによるいじめ等撲滅の取り組みはできないものか、伺います。
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