現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › 手話言語法制定を求める意見書

意見書・決議の詳細情報

議会第5号 手話言語法制定を求める意見書

番号
議会第5号
議決年月日
平成26年6月27日
議決結果
可決
賛成24、反対0
添付ファイル

議会の概要

 手話とは、日本語を音声ではなく手指や表情を変えて表現していると思われがちであるが、本来は独自の語彙や文法体系を持っている言語である。「音声が聞こえない」「音声で話すことができない」など聴覚障害者にとって、日常を営む上で、手話は大切な情報とコミュニケーションの手段である。
 これまで、平成18年12月に国連総会において「障害者権利条約」が採決され、平成20年に発効した。同条約第2条には、『「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語を言う。』と定義され、手話が言語として国際的に認知された。また、政府は平成21年度に内閣府に障がい者制度改革推進本部を設置し、障害者権利条約の批准に向けて国内法の整備を進めているところであり、平成23年8月に改正された「障害者基本法」の第3条には「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められ、手話は言語に含まれることが明記されたところである。
 さらに、同法の第22条には国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務付けていることから、手話が日本語と対等な言語であることを示し、日常生活、職場、教育の場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、社会に自由に参加できることを目指す「手話言語法」を広く国民に知らせていくことや、自由に手話が使える社会環境の整備を国として実現する必要がある。
 よって、国におかれては、上記の内容を盛り込んだ「手話言語法」を早期に制定するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年6月27日

新潟県新発田市議会

( 提 出 先 )
衆議院議長  伊 吹 文 明 様
参議院議長  山 崎 正 昭 様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
総務大臣  新 藤 義 孝 様
厚生労働大臣  田 村 憲 久 様
内閣官房長官  菅   義 偉 様

Copyright(c) 2012- 新発田市議会公式サイト Shibata City Council. All Rights Reserved.