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議会第4号 解釈改憲による「集団的自衛権容認」に関する意見書

番号
議会第4号
議決年月日
平成26年6月27日
議決結果
可決
賛成17、反対7
添付ファイル

議会の概要

 歴代政府は、「憲法第9条下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」との見解(1981年5月政府答弁書)を踏襲してきました。
 しかし、安倍首相は内外の情勢変化を理由に従前の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使容認という問題意識のもと、首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)に対し、これまでの憲法解釈の検討を要請し、去る5月15日「安保法制懇」より、「集団的自衛権を容認すべき」とする報告書が提出されました。安倍首相は直ちに記者会見を開き、行使容認に向け憲法解釈変更の基本的方向性を表明すると共に、政府・与党に検討を指示しました。
 これを受け、5月20日からの与党間協議を皮切りに、政府、国会での議論が展開されていますが、仮に従来の政府見解を変更するとすれば、これまでの「専守防衛」の国是から逸脱し、自衛隊による海外での武力行使に道を開く危惧は拭えず、安全保障政策の歴史的転換に踏み切ることになります。にも拘わらず、民意を問うプロセスを欠いたまま、なぜ憲法改正ではなく閣議決定による解釈変更を急ぐのか。また、自らに近いメンバーを集めた「安保法制懇」の結論は初めから見えていたとの指摘を受けてきた「報告書」に依拠して、政府に都合のいい解釈変更を前例として許せば、立憲主義の理念は有名無実化することとなります。
 従って、仮に憲法解釈を変更しようとするならば、法的整合性はもとより、その必要性、内容を明らかにするとともに、その結果国民や同盟国、近隣諸国、国際社会への影響などについて、しっかりと説明責任を果たすと共に慎重審議が求められることは言うまでもありません。
 時の政権によって憲法解釈の変更が安易になされてよいとするのであれば、憲法は国家権力を規制するという最高規範としての存在意義すら危ういものとなります。
 よって、政府においては、歴代政府によって積み上げられてきた「現憲法下での集団的自衛権の行使は許されない」との憲法解釈を遵守すると共に集団的自衛権をめぐる憲法解釈については、国民的議論と合意形成なしに変更がなされることのないよう強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年6月27日

新潟県新発田市議会

( 提 出 先 )
衆議院議長  伊 吹 文 明 様
参議院議長  山 崎 正 昭 様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
内閣官房長官  菅   義 偉 様
防衛大臣  小野寺 五 典 様

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