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議会第15号 介護保険の給付縮小を行わないことを求める意見書

番号
議会第15号
議決年月日
平成25年12月20日
議決結果
否決
賛成8、反対16

議会の概要

介護保険制度は、高齢者の暮らしを支え、介護を必要とする高齢者のみならずその家族にとっても必要不可欠なものとなっています。
11月14日に開催された社会保障制度審議会介護保険部会において、訪問看護やリハビリ、訪問入浴介護などはこれまで通り保険給付として継続することの提案がありましたが、訪問介護と通所介護はあくまで市町村の事業に委ねるとしています。これは、要支援者向け費用の約6割を占める中心的サービスを狙い撃ちするものです。介護保険制度における「要支援」者への保険給付の削減は介護保険給付の増大と保険料引き上げの困難を理由としていますが、こうしたことが実施された場合、高齢者の自立と尊厳を損ない、介護保険制度への国民の信頼をも失うおそれが大きいものと危惧します。
 要支援の高齢者に対して軽度のうちから生活支援を行うことは、心身の機能の低下を防ぎ、重症化を予防する効果が大きいことは多くの実践が示しています。平成18年の介護保険制度改正においても「介護予防への重点化」が図られ、取り組まれてきました。そうした効果について十分な検証もなされないままに、支出増大のみを問題として給付除外を図ることは不適当であると考えます。
 「要支援」の人を介護給付から除外した場合、市町村が実施する事業にて支援を行うこととされていますが、自治体財政が厳しい中で十分な受け皿を整備することは難しく、サービスの低下や地域間格差を引き起こすおそれがあります。また、普遍的な制度として保険料を市民から集めているにもかかわらず、重度化した一部の人しか給付を受けられないということになれば、社会保険の趣旨に反し、制度への信頼を損なうこととなります。
 政府におかれては、「高齢者を社会全体で支える」「要介護者の尊厳と自立した生活」という介護保険の趣旨と理念に基づき、以下の点を考慮のうえ慎重な検討を行われるように求めます。



1.「要支援」の高齢者を介護保険給付から除外しないこと。
2.一定以上の所得のある人の利用料を2倍に引き上げないこと。
3.制度の見直しに当たっては、制度の利用者である高齢者とその家族の意見を、適切に反映すること。
4.公費負担率の引き上げを行い、介護保険制度の安定化と保険料水準の適正化を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年12月20日

新潟県新発田市議会

( 提 出 先 )
衆議院議長  伊 吹 文 明 様
参議院議長  山 崎 正 昭 様
内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
厚生労働大臣  田 村 憲 久 様

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