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議会第11号 ホテル・旅館等建築物の耐震化の促進に関する意見書

番号
議会第11号
議決年月日
平成25年9月26日
議決結果
可決
賛成25、反対0

議会の概要

南海トラフの巨大地震や首都直下型地震の被害想定においては、死傷者や建物被害がこれまでの想定や東日本大震災を大きく上回る非常に厳しいものとなっている。一方、住民の避難意識啓発や建物の耐震性の強化等の防災対策による被害軽減も推計されており、地方自治体は、可能な限り被害を最小限に抑止する、防災・減災対策を早急に進めていく必要がある。
そのような中、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、今国会において、「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、不特定多数の者が利用するホテル・旅館等の建築物で、床面積5千平方メートル以上の大規模なもの及び地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物などについては、建築物の耐震診断の実施及びその結果を平成27年末までに所管行政庁に報告することが義務付けられた。
我が国の経済は緩やかに持ち直しつつあるが、温泉地の観光産業、特にその中核を担っているホテル・旅館等の経営環境は、なお厳しい状況が続いており、診断結果による建築物の耐震化には多額の費用を要するため、重点的な支援が必要である。
地方自治体においても、地震による建築物の倒壊等被害から住民等の生命、身体、財産を守るため、耐震診断等に対する財政支援を行っているところであるが、耐震化の一層の向上を図るためには、その財源確保が不可欠である。
また、これらの耐震化を円滑に推進するに当たっては、当該建築物の所有者はもとより、広く国民に対して当改正法の内容の周知と理解の促進を図ることが重要である。
よって、国は、温泉所在都市に対するホテル・旅館等の建築物の耐震化を迅速かつ円滑に推進するため、必要な財政支援措置の充実を図るとともに、当該法の施行に当たっては、地方公共団体や当該建築物の所有者の実情等を十分踏まえ、必要な財政支援措置が確立されるまでは施行期限を延長すること及び耐震診断結果の公表を猶予するなど、特段の配慮がなされるよう要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年9月26日

新潟県新発田市議会

( 提 出 先 )
内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
国土交通大臣  太 田 昭 宏 様
衆議院議長  伊 吹 文 明 様
参議院議長  山 崎 正 昭 様
観光庁長官  久 保 成 人 様

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