現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書

意見書・決議の詳細情報

議会第14号 バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書

番号
議会第14号
議決年月日
平成30年3月28日
議決結果
原案可決
添付ファイル

議会の概要

新バリアフリー法施行から10年以上が経過し、バリアフリー化は一定程度進展を見せているところである。
しかしながら、急速に地域の人口減少・少子高齢化が進む中で、地域の一体的バリアフリー化のニーズはますます高まっているにも関わらず、全国の市町村においては様々な事情から基本構想等の作成が進まない地域もある。
また、公共交通事業者の既存施設のバリアフリー化や接遇のあり方について一層の向上が急務となっている。
2020年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、これを契機とした共生社会の実現をレガシーとすべく、また、政府の一億総活躍社会の実現を具体化するため、東京のみならず全国各地の一層のバリアフリー化が進められる必要がある。そのためには、バリアフリー法を改正し、制度面から地域の抱える課題の解決を目指すことが不可欠である。
政府は、平成29年2月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」に基づき、同法の改正を含むバリアフリー施策の見直しを進めていると聞く。
こうした状況を踏まえ、政府におかれては、全国各地のバリアフリー水準の底上げに向けて、同法の改正及びその円滑な施行を確実に実施するよう、また、その際には下記について措置するよう求めるものである。



1 地域の面的・一体的なバリアフリー化を進めるため、バリアフリー法の基本構想制度の見直しも含めた新たな仕組みについて検討すること。

2 公共交通事業者がハード・ソフト一体的な取組を計画的に進める枠組み について検討すること。

3 バリアフリー施策を進める際には、高齢者、障がい者等の意見を聞くような仕組みを検討すること。併せて、バリアフリーの促進に関する国民の理解を深めるとともに、その協力を求めるよう国として教育活動、広報活動等に努めること。

4 バリアフリー法改正後速やかな施行を行う観点から、改正内容について、十分に周知を行うこと。


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年3月28日

新潟県新発田市議会

( 提 出 先 )
内閣総理大臣  安 倍 晋 三 様
国土交通大臣  石 井 啓 一 様

Copyright(c) 2012- 新発田市議会公式サイト Shibata City Council. All Rights Reserved.