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陳情の詳細情報

陳情第2号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情

受理年月日
令和5年11月29日
受理番号
陳情第2号
委員会付託日
令和5年12月7日
付託委員会
総務常任委員会
議決年月日
令和5年12月22日
議決結果
不採択(賛成なし)

陳情の内容

陳情第2号
  政党機関紙の庁舎内勧誘行為の自粛を求める陳情

陳情趣旨
 全国市区町村の庁舎内で、政党機関紙の勧誘(営業)・配達・集金が無許可で行われていることが問題となっており、その是正のために、今年だけで地方議会26か所以上で、庁舎内における勧誘・配達・集金の自粛を求める陳情が採択されました。
 各種メディアでも実態が報告されていますが、庁舎内で、特定政党の機関紙をこれほど多くの職員が購読している、又はさせられていることに驚愕しています。特に、議員に勧誘され、「購読しなければならないという圧力を感じた」と答えた職員の割合が、少ない自治体でも3割、多い自治体では8割にのぼっていることは、たいへん深刻な事態でしょう。これも自治体がアンケート調査を実施して初めて明らかになったことです。
 具体例として、千葉県長生(ちょうせい)村議会は、令和5年6〜7月、議員から職員へのハラスメントアンケート調査を実施しました。その結果、職員が受けているハラスメント行為の上位4番目に「政党機関紙の勧誘、購読の強要」があげられました。その被害数は、「食事・酒を強要される」「過剰な資料要求」等の約2倍です。さらには、そのハラスメントを、職員は「誰にも相談できなかった」というのです。
庁舎内において、議員による職員に対するパワハラ行為、セクハラ行為などは絶対に放置してはなりません。2020年6月にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行され、地方公務員が保護の対象となりました。全国自治体において「心理的圧力を感じた」という深刻な実情が明らかになったことから、新発田市役所においても、政党機関紙の勧誘行為に関して心理的圧力を感じている職員がいないか現状把握に努めてください。
 また、政党機関紙の勧誘・配達・集金行為は政治活動であり、職員が庁舎内で集金に応じ、特定政党の政治活動に協力する行為を住民が見れば、政治的中立性に疑念を持つのは当然です。「断れずに購読しているが、特定政党への援助に当たるのではないかと職務への後ろめたさを感じてしまう」との職員の苦悩も報じられています。職員は政治的中立性・公平性・公正性への疑義をもたれぬよう、私的に政党機関紙の配達・集金に応じる際は、公共施設ではなく自宅等のプライベートな場所で行うべきものではないでしょうか。
 そもそも、庁舎管理規則によって、行政関係者や一般住民は問わず、「庁舎内で無許可での営業・勧誘行為は禁止」されているはずです。大多数の議員の皆様は、「明らかな営業行為」である、庁舎内における職員への政党機関紙勧誘を自粛されていると拝察します。もし未だ無許可で勧誘している一部政党・議員がおられる実態があれば、政治活動に伴う営業行為は庁舎管理規則の「営業許可申請事項」であることを明示いただき、今後は「無許可営業行為」を改めていただきたい旨を確認してください。

陳情事項
 1 庁舎管理規則に定められている事項の厳守、また職員へのハラスメントが生じる懸念から、庁舎内で無許可での政党機関紙の営業・勧誘行為を禁止または自粛してください。かつ、住民の大切な個人情報を預かる執務室内に立ち入っての配達・集金が行われないように行政に求めてください。

2 政党機関紙の購読は個人の自由であり、制限されるべきものではありませんが、庁舎内の政治的中立性への疑義を生じさせないため、職員で私的に購読したい方はプライベートな場所(自宅等)を配達先・集金先として推奨する等、職員の努力・改善を行政に求めてください。

3 新発田市役所内においても、職員が庁舎内で政党機関紙を勧誘されたり、その際に心理的な圧力を感じたという実態が本当にないかどうかを、職員に寄り添って調査・確認するように行政に求めてください。心理的圧迫を受けた職員がおられた場合には、適切に対応してください。

令和5年11月29日 

 新発田市議会議長 宮崎 光夫 様

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