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陳情の詳細情報

陳情第1号 全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情

受理年月日
令和5年5月15日
受理番号
陳情第1号
委員会付託日
令和5年6月12日
付託委員会
総務常任委員会
議決年月日
令和5年6月28日
議決結果
不採択(賛成なし)

陳情の内容

陳情第1号
  全国霊感商法対策弁護士連絡会の不当な声明に対する陳情

陳情趣旨
 平素より、住民の安心・安全な暮らし、そして幸せのため、議会運営にご尽力をいただき心より感謝申し上げます。
 さて、以下のとおり要望いたしますので、何卒お取り計らいくださいますようお願い申し上げます。
1 陳情事項1について
 全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下「全国弁連」といいます。)が、令和5年3月18日、「政治家の皆様へ統一教会との関係断絶を求める声明」(以下「本件声明」といいます。)を公表し、声明文を全国の1788自治体に送付したと発表しました。本件声明は、貴議会にも届いていると思われます。
 本件声明には、4つの趣旨(以下「本件趣旨」といいます。)が掲載されていますが、本件趣旨に基づく決議(以下「本件決議」といいます。)がなされれば、後述のとおり、いずれも国連宣言に違反し(下記3参照)、憲法違反となる恐れが大いにあります(下記4参照)。
2 陳情事項2について
 世界平和統一家庭連合(旧統一教会。以下「家庭連合」という。)の信者及びその子らは、マスコミによる昨今の過激な報道等により、多大なストレスを受けています。特に、信者の子らの中には、自らの自由意思により家庭連合に在籍する者も数多くおり、その2世達のストレスは著しいものといえます。
 仮に、貴議会において、十分な法的根拠や事実認定根拠もなく、家庭連合やその信者を批判することにつながるような決議等が行われれば、地域社会において、彼らが不当な差別を受けるなど、さらなるストレスが生じるおそれがあります。
 そのような行為は、地方自治の本旨(憲法92条)たる住民自治に反するのみならず、住民の福祉の増進(地方自治法1条の2)に反することで、違憲違法のおそれがあるものといえます。
3 本件声明が国連宣言に違反すること
宗教または信条に基づくすべての不寛容および差別の撤廃に関する国連宣言(1981年 国連総会採択)より
 国連では、宗教及び信念に基づくすべての不寛容及び差別の撤廃に関する宣言を採択しています。そこには、すべての国は「宗教及び信念の自由についての理解、寛容及び尊重を促進すること」を必要不可欠とし、「宗教又は信念を理由とする差別を阻止し、それと闘うこと」「必要なあらゆる措置をとること」を決意したと述べられています。
 全国弁連の声明は、日本社会において特定宗教に対する差別及び不寛容を助長するものであり、家庭連合の信仰をもった住民に対する不安と偏見を煽り、地域社会から排除するよう政治家に働きかけるものです。国と地方自治体、地方議会においては、宗教への不寛容を防止するあらゆる措置をとるべきです。
4 本件声明(全国弁連声明の4つの趣旨)が憲法違反となること
(1)本件趣旨1について
 本件趣旨1は、家庭連合による被害を根絶するために、正体を隠した違法な伝道活動や霊感商法による被害、家族被害、二世被害を防止する防止・救済する実効性ある施策を実現・実施されたいというものです。
 しかし家庭連合は、少なくとも現在は、正体を隠した違法な伝道活動や霊感商法を行っておらず、家族被害や二世被害があるという具体的な根拠も示されていません。
 そのような中、特定の宗教を名指しし、若しくはその活動を萎縮させるような決議を行うことは、地域内の信者らの思想・良心の自由(憲法第19条)、信教の自由(憲法第20条1項)に対する侵害となり、憲法違反となることは明白です。
(2)本件趣旨2及び3について
 本件趣旨2は、政治家に対し、「家庭連合との関係断絶」をお願いするというものです。同3は、かかる関係断絶を明らかにするため、議会に対し、関係を断絶する議決を求めるというものです。
 しかし、政治家がいかなる住民と関係を持つかは、同政治家の思想信条の自由(憲法19条)により決せられるべきであり、特定の団体により禁止を求められるような性質のものではありません。仮に、議会がそのような内容の決議を行えば、地域内の信者らの憲法第19条の思想・良心の自由、憲法第20条1項の信教の自由に対する侵害となることはもとより、住民の請願権(憲法16条)や参政権(憲法15条1項)、議員の思想信条の自由及び政治活動の自由(憲法21条1項)を著しく侵害するのであり、憲法違反となることは明白です。
(3)本件趣旨4について
 本件趣旨4は、貴議会議員全員に対し、家庭連合及び関連団体との関係の有無を調査し、関係があった場合にはその経緯や事実等を調査・公表することを求めるものです。
 政治家がいかなる住民と関係を持つかは、同政治家の思想信条の自由及び政治活動の自由により決せられるべきであり、特に特定の宗教団体との関係について調査・公表することは、信教の自由を侵害し、憲法違反となることは明白です。
(4)全国弁連の政治的偏向性について
 本件声明を提出した全国弁連は、スパイ防止法の制定阻止を目的として設立された、特定の政治的主張を持つ弁護士らにより構成される団体であり、その代表世話人弁護士らは、いずれも日本共産党、旧社会党など、特定の左派系政党と関係の深い人物です。
 特に、代表世話人の1人である郷路征記弁護士は、家庭連合の会員らを違法に拉致監禁し、強制改宗を行った者たちと結託し、脱会した元会員らを原告として家庭連合を訴える民事訴訟を多数提起してきました。
 そのような団体の意向に沿うことは、地方議会の政治的中立性(憲法15条2項)を害するのみならず、間接的に特定人の経済的利益に与するものであり、断じて容認できません。
(5)訴訟の可能性があること
 以上の理由から、貴議会が本件決議を行った場合には、本件決議が憲法違反となるおそれがあることはもとより、本件決議の決議者が憲法順守義務(憲法99条)に違反するおそれがあります。
 そのような場合は、当該決議に対する取消訴訟及び国家賠償請求訴訟を行う可能性があることを申し伝えておきます。

陳情事項
 1 憲法違反の疑いが強い、「世界平和統一家庭連合との関係断絶」などの議決を行わないようにしてください。

 2 議会決議等により、世界平和統一家庭連合の信者やその子らが、地域社会において不当な差別を受けることのないよう、配慮してください。

令和5年5月15日 

 新発田市議会議長 様

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