請願第4号 所得税法56条廃止の意見書を国に提出することを求める請願書
受理日:平成28年2月22日
付託委員会:総務常任委員会
付託日:平成28年2月25日
審査日:平成28年3月2日
審査結果:不採択(賛成少数)
議決日:平成28年3月10日
議決結果:不採択(賛成少数)
採決状況:
賛成8、反対18
佐藤真澄
宮村幸男
請願趣旨
小規模事業所・家族経営の商売は、事業主をはじめ家族全員の労働によって支えられています。しかし、そうした家族従業者の働き分(自家労賃)は、所得税法第56条の「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」という条項により、必要経費としては認められていません。家族従業者の働き分は、わずかに配偶者86万円、配偶者以外の家族50万円を控除されるのみです。このことによって、社会保障や行政手続きなどの面でさまざまな障害や不利益が生じています。家族従業者の働き分を認めない日本の税制は、人権侵害や差別を助長し、地域経済の振興を妨げるものです。
全国では、「家族従業員の働き分を認めない所得税法第56条は廃止すべき」と400を超える自治体が国に意見書を上げています。県内でも村上市・三条市・佐渡市などが上げられています。アメリカ、イギリスなど世界の主要国では家族従業者の人権、労働を正当に評価し、その働き分を必要経費に認めています。
政府は所得税法56条廃止に向けた検討を始めていると国会で答弁していますが、いまだ実現していません。「地域経済の安定と地域社会の発展に寄与している」(小規模企業振興基本法)小規模事業所・家族経営の繁栄のために、家族従業者の働き分を正当に評価し、給料として必要経費に認めるよう、所得税法56条廃止を求める意見書を国に提出してください。
請願事項
1.国に、所得税法56条廃止を求める意見書を提出してください。
平成28年2月22日
新発田市議会議長 小川 徹 様