請願第8号 「特定秘密の保護に関する法律」廃止を求める意見書提出に関する請願書
受理日:平成26年2月20日
付託委員会:総務常任委員会
付託日:平成26年2月27日
審査日:平成26年3月4日
審査結果:不採択(賛成少数)
議決日:平成26年3月12日
議決結果:不採択(賛成少数)
採決状況:
賛成8、反対16
佐藤真澄
宮村幸男
2013年12月6日、第185回国会において、特定秘密の保護に関する法律(以下、「秘密保護法」という)が制定された。
秘密保護法には、野党、マスコミ、弁護士会、労働組合、市民団体から多くの懸念の声が出されてきた。しかし、政府・与党は、十分な国会審議を尽くさず、秘密保護法を強行採決した。
秘密保護法においては、秘密指定自体の是非をチェックする第三者機関を設けることが想定されていない。よって、恣意的に秘密指定がされる危険性がある。
また「特定秘密」として指定することできる最長期間が定められていない。よって、永遠に「特定秘密」のままとされ、国民の目から隠され続け、指定が適正だったかどうか後世の国民による検証も困難となる可能性がある。
さらに、秘密保護法が施行されると、高い公益性を有する内部告発等も処罰される危険性が否定できず、国民が政府についての有益な情報を知る機会が損なわれ、国民の知る権利が侵害されることとなる。
この点、アメリカ合衆国の制度等を参考にして作成された国際的ガイドラインであるツワネ原則(「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」)は、政府が秘密指定をすることができる最長期間を法律で定めるべきであること、内部告発によりもたらされた公益が秘密保持による公益を上回る場合に内部告発者は報復を受けるべきではないこと、等を定めている。秘密保護法にはこうしたツワネ原則の求める国民の知る権利を保障するための規定を欠き、このままの法施行は到底受け入れることができない。
請願事項
貴議会において、国に「秘密保護法の廃止を求める意見書」を提出されたい。
平成26年2月20日
新発田市議会議長 小川 徹 様