議会第17号 人権侵害救済法の早期制定を求める意見書
議決日:平成24年3月26日
議決結果:可決(全員賛成)
採決状況:
賛成26、反対0
人権侵害を受けた被害者を救済する法律の制定が、日本国憲法で保障された「基本的人権の尊重」を遵守し、人権確立への法制度の基礎を築くために不可欠であり、政府として、国際的な責務を果たすためにも、1993年に国連総会で採択された、「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」に基づく人権機関を設置し、実効性のある人権侵害救済制度を確立すべきです。
よって、政府並びに国会におかれては、次の点に留意して、「人権侵害救済法」を早期に制定されるよう強く要望します。
記
1.人権救済機関である人権委員会は、政府機関からの独立性を確保するため、内閣府の外局として設置すること。
2.人権侵害の被害者に対する救済措置が、迅速かつ効果的に対応できるよう、中央人権委員会のほかに、少なくとも都道府県ごとに地方人権委員会を設置すること。
3.国や都道府県に設置する人権委員会には、人権問題の多様性に配慮し、人権問題・差別問題に精通した委員を選任すること。
4.報道機関等に対する規制は、特段の規制は設けないこととし、報道機関等による自主的な取り組みとすること。
5.人権擁護委員については、既存の委員及び組織を活用し、国や都道府県に設置される人権委員会と十分連携をとりながら、地域での効果的な活動ができるようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年3月26日
新潟県新発田市議会
( 提 出 先 )
衆議院議長 横路 孝弘 様
参議院議長 平田 健二 様
内閣総理大臣 野田 佳彦 様
総務大臣 川端 達夫 様
法務大臣 小川 敏夫 様