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市議会のしごと

市議会は、市民の選挙により選出された議員によって構成され、市政をどのように行えばよいか、その意思を決定するところです。

市長は、この決定に従って具体的に仕事を進めることになります。

このような働きから市議会は議決機関、市長は執行機関と呼ばれています。両者は互いに独立した立場に立ち、それぞれの考えを出し合いながら、市民生活の向上に努めています。

議会の主な権限

議決権

条例の制定改廃・予算の議決、決算の認定をしたり、大規模な工事や高額な物品の購入等の契約をするなど重要な案件の議決をします。

選挙権

議長、副議長、選挙管理委員等を選挙します。

同意権

市長から提案された、副市長・監査委員等の選任に当たって同意を与える権限があります。

請願・陳情の審査・調査

市民から提出された請願や陳情を調査・審査し、市政に反映させるよう努めます。

意見書提出権

議会の意思を意見書にまとめ、国・国会・県などに提出します。

検査権・調査権

議会で決めたとおりに市が仕事をしているか、検査・調査します。

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