現在位置 :トップページ会派代表質問・一般質問一覧 › 会派代表質問・一般質問一覧要旨

会派代表質問・一般質問一覧要旨

会議名
平成29年12月定例会
質問日
平成29年12月13日
区分
一般質問
議員名
小林誠 (民主クラブ)
会議録を表示
録画配信を表示
資料

要旨

1 同和行政・同和教育の推進に向けた取り組みについて
 部落差別という言葉を初めて法律に盛り込んだ部落差別の解消の推進に関する法律が丁度一年前の平成28年12月16日に公布・施行された。
 この法律は、現在もなお部落差別が存在することを認め、その解決に当たっては部落差別を許さない社会づくりが重要であるとした内容である。この法律の意義は、一つ、部落差別が現在もなお存在することを認めたこと、二つには部落差別が許されないものであることを明記したこと、三つには部落差別の解消という目的を明記したこと、そして4番目には部落差別解消のための施策実施を国と地方公共団体の責務と明記したこと、さらに、その具体的な施策として、第1に相談体制の充実に取り組む、第2に教育及び啓発の実施に取り組む、第3に部落差別の実態の把握に取り組むと具体的な課題について明記をしている。
 当市においては「差別の無い人権が尊重されるまちづくり条例」を平成25年に施行し、同和行政の推進に向けての取り組みが展開されてきているが、当市においても今もなお部落差別は存在しているのが事実であり、昨今では情報化の波によりインターネットの書き込み等による部落差別事案も後を絶たない状況となっている。
 部落差別問題の根源的な問題は部落差別に対する忌避意識や、「寝た子をおこすな」意識が無くならないことにあると考える。
 本当の意味で差別の無い人権が尊重されるまちになる為に、部落差別をはじめあらゆる差別を撤廃していくことが行政としての役割であり、トップがその意識を強く持って臨まなければならないと考える。さらなる同和行政、同和教育の推進、啓発に向け以下質問する。

(1)この法律が現在もなお部落差別が存在することを認めている中で当市における部落差別事象の過去3年間の発生件数や特徴的な事例について伺う。

(2)「部落差別解消法」では、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じているとしてインターネットにおける差別情報の氾濫を指摘しているが、差別情報を削除するためのモニタリング事業を始めるべきと考えるが如何か。

(3)県内唯一の隣保館として20周年を迎え、大規模修繕も行ったところであるが、更なる隣保館の活用視点として合併旧町村との広域隣保館事業の拡大・拡充を図るべきであり、また地域との交流も拡大していくべきと考えるがその方策は。

(4)新発田市同和教育研究協議会のさらなる進化・発展の為の関係機関・関係団体特にPTA等との連携は進めていくべきと考えるが、具体的取り組みについて。また平成30年から始まる道徳教育の中での同和教育の位置づけは。

2 障がい等を理由とした差別のないまちづくりに向けた取り組みについて
 2006年、国連における「障害者権利条約」が採択されたのち、我が国においてもその趣旨を踏まえ2011年に障害者基本法が改正され、「差別の禁止」が基本原則として規定された。2013年にはいわゆる「障害者差別解消法」が制定され、障害を理由とするあらゆる差別の解消を推進するため、2016年度より施行されている。
 この中で重要になってくるのが「合理的配慮」という文言が入ってきたことである。「障害者差別解消法」では行政機関や事業者には、障害のある人に対する合理的配慮を可能な限り提供することが義務付けられている。
 「合理的配慮」とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことであるが、逆に言えば、合理的配慮を提供しない場合は「障害のある人に必要な配慮を、出来るのにやらないことは、差別だ」ということが明確に示された訳である。
 「合理的配慮」についての重要な視点は、「障害」とは、その人と周りの環境との相互作用の中で生まれるということであり、その「障害」を解消するための「合理的配慮」も、障害のある方本人と、周りの人々や環境との関係によって変化するものである。
 一人ひとりの個性を尊重しながら、人や場面に応じて、個別具体的に合理的配慮を考えていくことは、粘り強く、地道な対話や工夫が必要であるが、その先には、障害のあるなしにかかわらず誰もが過ごしやすい社会があるはずである。障がいのある人も無い人も共に生き生きと暮らせるすみよいまち日本一の新発田市となる為にさらなる施策の展開を期待したい。
 そこで以下質問する。

(1)この法律が施行され1年が経過しているが、当市における行政サービスや教育の面で合理的配慮に対する取り組み内容について。また民間事業者に対しては努力義務とされているがその対応はどのようになっているか。

(2)障がいのある人の生きづらさや差別感の解消を図るためには、障がいや障がい者に対する市民の理解を深める啓発活動が一番に必要である。更なる市民の理解の促進の為、障がいの有無に関わらず安心して共に生きる共生社会を目指すための条例制定をすべきと考えるがいかがか。

(3)当市の障がい者の相談支援体制としての窓口機能は充分とは言えない状況である。障がい者のワンストップサービスが出来る機関相談支援センターの開設が望まれるところであるが、今後の計画については。
Copyright(c) 2012- 新発田市議会公式サイト Shibata City Council. All Rights Reserved.