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会派代表質問・一般質問一覧要旨

会議名
令和元年 9月定例会
質問日
令和元年9月12日
区分
一般質問
議員名
若月学
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資料

要旨

1 鳥獣被害防止対策の将来の見通しについて
 当市における鳥獣被害対策は、平成23年に「新発田市ニホンザル被害防止対策協議会」の名称を「新発田市鳥獣被害防止対策協議会」に改名し、国の交付金事業である「鳥獣被害防止総合対策交付金」や「新潟県鳥獣害被害防止総合対策交付金」を活用して電気柵の設置がはじまりました。
 平成23年当時、獣害といえば猿害という感じでしたが、今では、当時考えもしなかったイノシシやシカまでもが地域に潜み、平地や中山間地を問わず我がもの顔で人々の農作物に被害を与えています。
 こうした状況の中、電気柵の設置がはじまってから今日まで、地域の田畑を守るために地域の方々のボランティアで電気柵の設置・撤去、維持管理等を行っています。
 そのため、当市の山裾を縫うように広範囲に設置され、平地や中山間地の方々も恩恵を受けている電気柵を、現在は山間地域の人々が荷を負う形で労働代金及び資材代金を提供している状況だといっても過言ではありません。
 また、これら電気柵の維持管理等を担う方々も高齢化が進み、維持管理もままならなくなってきています。まして近年の夏の気温は40℃前後と厳しいものがあります。
 さて、交付金で設置された電気柵の太陽光パネルは経年劣化が進み、蓄電池(バッテリー)やコントローラーの主装置なども更新時期を過ぎています。これらの主機材は数万円もする大変高価なものですが、取替修繕などは各集落の負担で行っているのが現状です。今後は、これらの経費負担も考慮していただく必要があると考えています。
 現在、電気柵の維持管理費に、中山間地域の多面的機能支払制度を利用していますが、現状のままでは山間地域の人々の負担は大きく、今後は山間地域の人々の負担が軽減されるよう制度の改善が望まれます。
 最後に現在の新発田市鳥獣被害防止計画ではニホンザル 、ツキノワグマ、 イノシシ、 カラスを対象鳥獣とし、平成29年度〜平成31年度を計画期間としており、次年度は計画更新の年にあたると記憶しています。
 次期計画では、対象鳥獣の生息地域や被害地域の問題から全市的な課題として、少しでも鳥獣被害の減少につながる新発田市鳥獣被害防止計画となることを期待しています。
 それでは、このように現行でも国・県・市で様々な側面支援を行いながらも鳥獣被害が収まらないことを憂いながら数点質問させて頂きます。

(1) 国・県からの対策事業の更新にあわせて維持管理のコストダウン(冬季の取り扱いが簡易な電気柵の導入や開発、維持管理人員を確保するための対策や支援制度の導入など)につながる支援のありかたを伺います。

(2) 電気柵を維持管理している中山間地域の多くはもともと水田面積が少ないことから、多面的機能支払制度の支援金額自体も平場の地域より少額であり、ある組織では交付金金額の約30%にあたる費用を電気柵の維持管理に費やしているのが現状です。
    現状を踏まえて電気柵の維持管理費についても支援するべきと考えますが如何でしょうか。また、市では現在の電気柵設置の資金的支援についてどのように考えているのか伺います。

(3) 令和2年度は新発田市鳥獣被害防止計画の策定見直し時期となります。現在、山間地域ではニホンジカが見られるようになりました。ニホンジカを含めた新たな着眼点で計画を見直す必要があると思いますが、現時点における市の計画方針を伺います。

2 森林環境譲与税による林業振興と税の使途について
 森林環境税は、地球温暖化防止のための森林吸収源対策として、平成17年2月に発効した「京都議定書」に基づく我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成に向けて、国を挙げて肝いりで創設されました。
 そのため、森林環境譲与税の使途については、@間伐や路網整備の促進、A森林整備を加速するための人材育成・担い手の確保、B材木利用の促進や普及啓発、に充てなければならないとされています。
 このように税の使途が明確に示されているにも係わらず、当市では、令和元年度の譲与税を一般財源に繰り入れ、具体的な林業振興施策を打ち出さないまま運用しています。
 こうした対応は、森林環境税の仕組みに反するものであり、当市には具体的な林業振興施策がないと云っている様に感じられてなりません。
 さて、森林環境税は、国民から税をいただく「森林環境税」と、これを森林の整備等に使う「森林環境譲与税」の2つの税で構成されています。
 国税として集められた「森林環境税」を「森林環境譲与税」として間伐などを実施する市町村やそれを支援する都道府県に客観的な基準で譲与(配分)されることになりますが、森林現場の課題に早期に対応する観点から「あらたな森林管理システム」の施行と合わせて今年度から譲与が開始されました。
 このように、森林環境税が都市・地方を通じて国民皆で森林を支える仕組みであることから、森林環境譲与税を活用するに当たっては広く国民全体に説明責任を果たすことが求められており、市町村には森林環境譲与税の使途の公開が義務づけられています。

 また、新たな森林管理システムにおいては、
 @森林所有者に適切な森林管理を促すため、適時に伐採、造林、保育をするという森林所有者の責務を明確化する。
 A森林所有者自らが森林管理できない場合には、その森林を市町村に委ねる。
 B経済ベースにのる森林については、意欲と能力のある森林経営者に経営を再委託する。
 C自然条件からみて経済ベースでの森林管理を行うことが困難な森林等については市町村が公的に管理を行う。
 こととしています。
 また、所有者不明森林が全国的に問題になっている中で、所有者が不明な場合でも市町村に委託ができることとするような仕組みも検討されているようです。
 こうした森林環境税創設の趣旨や税の仕組みなどを踏まえ、森林環境譲与税による林業振興と税の使途について再度市長に伺います。

(1) 今年度の予算編成にあたり、森林環境譲与税を一般財源に組入れたと記憶していますが、国及び新潟県から森林環境譲与税の使途について指導はなかったのでしょうか。
    また、こうした対応は、国の会計検査で返還命令等されることも危惧されます。当市における森林環境譲与税の具体的な使途についてお聞かせください。

(2) 森林環境譲与税では、人材育成や担い手確保もその使途に組み込まれていますが、今後、どのように林業の担い手不足を解消していくのでしょうか。また、林業の担い手不足解消に向けたハローワーク新発田や求職関連企業との連携についてどのように考えているのかお聞かせください。

(3) 平成31年4月、森林環境税の創設とあわせて施行された森林経営管理法における森林管理制度では、林業経営に適した森林については、森林所有者の意向に応じて、市町村が仲介役となって森林所有者を意欲と能力のある林業経営者につなぐとともに、林業経営に適さない森林については公的主体により間伐や針広混交林への誘導を支援することになりました。
これらを踏まえた当市における長期・短期における林業支援アクションプランをお伺いします。

(4) 令和2年度における森林環境譲与税を利用した林業支援アクションプランをお示しください。

(5) 森林管理制度における森林経営計画では、森林経営計画の作成や計画に基づく人工造林、樹下植栽、枝打ち、間伐、それらの作業と一体的に実施する森林作業道の開設などを支援する補助金はありますが、作業道路等を維持管理するための支援はないようです。
当該制度で支援対象作業にはなっていないものの、森林整備に必要な作業が確認された場合には、譲与税での支援も必要と考えられないか伺います。

(6) 平成30年度に森林地図情報システム及び林地台帳システム整備業務委託を行っていますが、システム整備に伴いどんな効率化が図られたのか伺います。
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