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請願の詳細情報

請願第4号 憲法改正発議に当たっては慎重で丁寧な議論を求める意見書提出に関する請願

受理番号
請願第4号
受理年月日
令和2年2月20日
付託委員会
総務常任委員会
委員会付託年月日
令和2年2月26日
議決結果
採択
議決年月日
令和2年3月12日
紹介議員
入倉直作
加藤和雄
小林誠

請願の内容

請願第4号
  憲法改正発議に当たっては慎重で丁寧な議論を求める意見書提出に関する請願

請願趣旨及び請願事項
 私たち日本国民は、第2次大戦による惨禍の反省のなかから「日本国憲法」を制定しました。憲法は民主主義・平和主義・人権主義の理念を高く掲げ、「国民の不断の努力によって保持しなければならない」と謳っています。
 この崇高な憲法の精神にのっとり、国民のたゆまぬ努力によって戦後70数年、わが国は平和と繁栄を築き上げてきました。
 今日、憲法改正を巡る論議が起こっています。とりわけ自民党総裁である安倍首相は国会開催のたびごとに「私の手で憲法改正を成し遂げていきたい」などと言及し、改憲への加速化を明言しています。
 しかし、国民が期待する政治課題は、社会保障の充実など暮らしの安定が上位を占め、改憲については決して高い関心事にはなっておりません。
 憲法は国家・国民にとって最高の法規範であり、国民の基本的権利を保障し義務を定めるとともに、第99条は国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に対して憲法を尊重し擁護する義務を負うことを明記しています。
 従いまして、憲法改正にはあくまでも慎重でなければなりません。また国民が分断されることがないよう合意形成を可能最大限に求められるものであります。憲法改正の手続きは、国会が発議(両院の2/3の賛成)し、国民投票に付されることとなります。しかし現在、必ずしも国民の多数は改憲についての必要性を認めておりません。
 よって、仮に憲法改正が必要だとしても、国会発議に当たっては、その手続きも含めて、国民の意向を十分に尊重し、慎重かつ丁寧な議論を求めます。
 つきましては、貴議会におきましても意見書を採択し、地方自治法第99条の規定に基づき内閣総理大臣及び国会に送付されるよう請願いたします。

令和2年2月20日

新発田市議会議長 比企 広正 様

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