現在位置 :トップページ意見書・決議一覧 › 小柳肇議員に対する辞職勧告決議

意見書・決議の詳細情報

議会第11号 小柳肇議員に対する辞職勧告決議

番号
議会第11号
議決年月日
平成27年6月30日
議決結果
可決
賛成11、反対11
議長は可決と裁決
添付ファイル

議会の概要

 小柳肇議員が平成25年6月20日に起こした傷害事件に関し、平成27年3月5日に新潟地方裁判所は罰金20万円の有罪判決を下しました。
 小柳議員は控訴しましたが、平成27年6月1日、被告人である小柳肇議員の控訴取下げにより、第一審判決のとおり罰金20万円の有罪が確定しました。
 新発田市議会基本条例では、議員の政治倫理について、「市民全体に代表者としてその倫理性を常に自覚し、品位の保持に努め行動しなければならない。」と規定しています。
 事件は飲食店でのささいなことから口論の末、店主である女性の腕をつかんで押して怪我を負わせたものであり、いかなる理由があろうとも暴力は許されるものでなく、そのことにより市民に怪我を負わせたことは、怪我の大小や公的・私的にかかわらず市民全体の代表者としての議員であれば断じて許されるものではありません。
 議会活動に直接かかわらなくとも、議員だけが特別扱いされるべきものではありません。
 また、今回の平成27年4月26日執行の新発田市議会議員一般選挙に当選した時点では無罪を主張していたことから、それを信じて投票した市民が多くおられたはずであります。
 よって、小柳議員は自ら起こした傷害事件を深く反省し、自ら新発田市議会議員の職を辞するべきであり、新発田市議会として小柳肇議員に辞職を勧告するものであります。
 以上、決議する。

平成27年6月30日

新潟県新発田市議会

Copyright(c) 2012- 新発田市議会公式サイト Shibata City Council. All Rights Reserved.