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陳情の詳細情報

陳情第1号 悪法の廃止を求める為の議会意見書提出を求める陳情書

受理年月日
平成26年3月10日
受理番号
陳情第1号
委員会付託日
平成26年6月5日
付託委員会
総務常任委員会
議決年月日
平成26年6月27日
議決結果
不採択(賛成なし)
賛成0、反対24

陳情の内容

陳情第1号
  悪法の廃止を求める為の議会意見書提出を求める陳情書

陳情の趣旨及び陳情事項
 小生はジャーナリストではないし政治学者でもないただの年金生活老人である。
 しかし現在の日本の政治経済社会の状況を憂える者の一人のつもりでいる。
 丁度20年経過したろうか?。政治改革関連4法案が成立したのは。小選挙区制、選挙公営制、公設秘書3人制、政党助成金支給制、地方自治体議員への政務調査費支給制がその内容であったかと思う。資料も参考書も持たぬので安物の年表をめくり薄い記憶を頼りに綴っているので誤りがあるかもしれぬが。
 ろくな審議もせず法案は成立した。俗に云うヂバンカンバンカバンを持たぬ弱小政党は壊滅するのが素人目にも見えたのに当時の野党第一党は反対しなかった筈。その党の幹部三人が首相衆議院議長経産大臣に就任したのはその後半年経った頃。奇怪な政治状況だったが当時のマスコミは騒がず世論も湧かなかったと記憶する。奇怪な状況は長続きせず一年半後政権党は予想どおり壊滅的惨敗を喫した。小生は当時の支持政党を失ってがっかりしたものだ。世はあの時から与野党共にオール保守。
 不正確な記憶を基に愚論を綴るのには訳がある。それは冒頭に綴ったからここにはくり返さぬ。
 小生はどうしても廃止せねば現在の主権者が後世の主権者から嘲笑される原因になると見る悪法を廃止させたい。それは現行地方自治法の定めによる新潟県政務調査費の交付に関する条例のことである。
 現在県議会議員は月額77万円程度の報酬となにがしかの手当を受給している。その他に月額26万4000円の政務調査費の交付を受けている。条例2号に定められているというが、これは一般社会の常識から見て極めて不合理な規定であろう。月給残業代交通費等の支給を受ける一般職の公務員にしろ一般企業の会社員でも事情は同じであるが月給等の他に業務を始めるに際しその為の手当ての支給を要求出来るだろうか。月給と手当を受給しているからそれに応じた仕事や業務を努めるのだろう。77万円の報酬の他に316万8000円の政務調査費の受給は常人の感覚なら報酬の二重受給と見るべきものだと感じるのだ。下世話に云うお手盛りだが度がすぎる。不思議なことだが選良である筈の議員達からは、こんなのはみっともないから廃止しようとする動きが全く見られぬことである。笑止千万だ。
 今小生がこれを綴っているのはつい先程、平成21年(行ウ)第9号事件の裁判記録の閲読を終えたばかりでありその感想文の意味もこめている。
 事件の概要を綴る力量は持たぬ身だが当時新聞報道で知り地裁と県議会事務局を訪ねてメモを執って来た記憶がある。本件の判決は平成24年8月20日に出されている。
 今回A4版用紙で70頁に及ぶ判決書を一読して感じたのはこの条例のタチの悪さであるがそれの指摘もここではやれぬ。当時の新聞報道が簡潔に要領よく綴っている。
 判決は妥当なものかも知れぬ。悪法といえども法律は法律だ。それに従って判決を下したものと読めるから。(専門家だから当然だが。)
 市民オンブズマンの提訴は当初小生は立派な行動と感じたもの。他県で弁護士をしていた亡友の一人は嘲笑していたものだが。小生はオンブズマンが行うべきことは選良のモラル低下を誘導する傾向の強いこの悪法悪条例の廃止を求める行動であると現在は感じる。
 同じ新潟市民オンブズマンは平成25年4月19日に新潟県知事に議員総計36人分の政務調査費の返還請求を求めて提訴した。先の提訴は14人分。3倍近くに件数が増加したのはたぶん8月20日の判決内容を了知したからだ。他の議員も誘惑に負けた結果だろうと小生は妄想している。
 妄想を混えてものを主張するのはまちがいだし愚かなことである。オンブズマンの指摘が先の事例の14件から38件に増加している事実を云えば済む話ではある。
 しかし新潟県議会議員が受給する政務調査費月額26万4000円、年額317万円は報酬の二重受給であるだけでなく異常に高額でありすぎる。平成大不況の真最中の現在世間では年額200万円以下の報酬しか得られぬ人が多数存在すると聞く。若い女性社員をサービス残業でこき使い過労死自殺に追い込んだ某ブラック企業も存在する時代に、これは議員優遇の度がすぎる制度と云わねばならぬ。
 オンブズマンの指摘は議員の事務所費不正請求と私的観光旅行費の不正請求の2点にしぼられているが、実際の不正請求に見える政務調査費の使用例はこの2点にはとどまらぬ事。各位が県議会事務局を訪ねて関係ファイルを閲覧すれば納得がゆく筈。こんなデタラメな使い方があるものかと怒り心頭に達した経験を持つ者なのでこの点も指摘しておく。
 選良にモラル低下現象を悪誘する悪法悪条例の廃止請求は良識ある選良の正義感と責任感を待って行なわれるべきであると考える。新発田市議会は表記意見書を作成し議決し総務省に提出し希代の悪法悪条例廃止の為の先鞭をつける役割を果たしていただきたい。以上が本陳情の趣旨であり陳情事項である。議員各位のご賛同を得たい。

平成26年3月6日

新発田市議会議長 小川  徹 様

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