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陳情の詳細情報

陳情第3号 参議院議員改選選挙の無効確認とやり直し選挙の実施を求める為の陳情書

受理年月日
平成25年8月5日
受理番号
陳情第3号
委員会付託日
平成25年9月2日
付託委員会
総務常任委員会
議決年月日
平成25年9月26日
議決結果
不採択(賛成なし)
賛成0、反対25

陳情の内容

陳情第3号
  参議院議員改選選挙の無効確認とやり直し選挙の実施を求める為の陳情書

陳情趣旨及び陳情事項
 3年に一度議員の半数を改選する先の参議院選挙が7月21日に実施された。小生は選挙の結果たる各政党と団体の勝敗に興味は持たぬ者である。
 しかし一票の格差解消の為の選挙区改正の努力がわずか4増4減の微調整の下で実施された選挙において一票の格差が最大で4.77倍だったという実情を購読紙の記事で知り怒り心頭である。東京選挙区で約55万票を得た人が落選し約16万票しか取れなかった人が鳥取選挙区で当選したと知れば怒るのが当り前だと思うのだが、どうだろうか。
 大都会と地方では居住する有権者の人数に多大の差があるから得票数による当落にも多少の差が生じるのはある程度やむを得ぬことと認めねばならぬが、しかし右にあげた例などとうてい認められぬことである。
 果せるかな、22日の某弁護士グループが全選挙分の一票の格差は違憲だとして全国14の高裁本庁・支部に選挙無効を求めて一斉提訴したときく。この弁護士グループは先の衆議院選挙の無効を求める訴訟をおこし、さる3月各地の高裁判決に勝訴した団体である。主権者にかわって、いや主権者の側に立ち立派に勝訴したのだからたいしたものだとは思う。
 しかし高裁での勝訴にもかかわらず最高裁は4ヶ月経過した現在でも沈黙を守っているのはどうしてだろうか。判決後3ヶ月とか100日以内に判決を出す責任があるやに聞いているのだが。最高裁の姿勢は怪しすぎてとても憲法の番人には見えぬ。国民生活に多大な影響を与えるので選挙は違憲ではあるが無効とまでは云えぬとする俗称事情判決を出すタイミングを狙っているのなら存在の必要のない組織でしかないと云わねばなるまい。違憲議員違憲内閣による議決に国民の生活と権利を任せ放置する組織なら不要と云うより有害組織と呼ばねばなるまい。
 また先にほめた弁護士グループの代表の発言には失望している。購読紙の記事によれば彼はあの訴訟による勝利、選挙無効判決までは求めないと云ったとか。己は変り者だからとも云ったとあったが、それなら何の為の提訴なのだ!ひとをばかにするなと感じたものである。つまらぬ話を並べたのにはわけがある。主権者の最も重大な基本的権利のひとつである投票権の侵害が最高裁とこの弁護士グループのなれあいの為容認されはせぬかと心配だからである。主権者は今後の推移を注視せねばなるまい。
 いささか脱線気味になったが結論を急ぎたい。本来本件は重大すぎる有権者への権利の侵害なのであるから小生を含め有権者は選挙無効やり直し選挙の実施を求める集団行動をおこすべきものだと考える。
 しかし現代は民主主義の時代であって徳川軍事独裁政権の時代ではない。百姓一揆のようなデモをやるより代議制民主主義を信じ、主題の件は新発田市議会の良識ある対応に一任したい。議員各位にお願いする。どうか意のあるところをお汲みとりいただきたいと。
 以上が陳情の趣旨であり陳情事項です。

                       平成25年8月3日

新発田市議会議長 斎藤  明 様

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